○大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第5条 前条の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等基準第29条第2項各号に掲げる記録を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第6条 前2条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第5条(第6条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号。以下「府条例」という。)の規定により保存されている記録であって、府条例の規定による保存期間が満了していないものについて適用する。

(管理者に係る経過措置)

3 令和9年3月31日までの間は、第4条(第6条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者とすることができる。

4 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「、第4条」とあるのは「令和3年3月31日までに法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第4条」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員を」とする。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基…

平成30年3月23日 条例第7号

(令和2年9月24日施行)