○大東市公民連携に関する条例

平成30年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市に関わるすべてのものが、その垣根を越えて連携することについての基本的事項を定めることにより、自立的かつ持続可能な地域経営、公共サービスの質的充足及び地域の価値の向上を図り、もって、皆に誇れるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間 市民、市内で事業活動を行うもの及び行おうとするもの並びに当該事業活動に関わるものをいう。

(2) 市長等 市長、教育委員会その他の市の機関をいう。

(3) 公民連携 市民全体の利益を最大化させるため、民間及び市長等が連携することにより、公共サービスの質的充足を図ることをいう。

(4) 公民連携事業 市長等が定める大東市公民連携事業指針等に基づき、民間及び市長等の知恵及び技術を結集し実施する事業のうち、次に掲げる事項のすべてを満たす事業をいう。

 複数の地域経営の課題を解決する事業であること。

 地域の価値を向上させる事業であること。

 地域経済の発展及び循環に寄与する事業であること。

 公的負担の軽減を図ることを目的とする事業であること。

 金融機関等から資金調達を行う等自立的かつ持続可能な事業であること。

(5) 特定公民連携事業 第11条の規定に基づき決定された公民連携事業をいう。

(6) 特定公民連携事業推進法人 特定公民連携事業を実施するものをいう。

(基本理念)

第3条 市長等は、まちづくりに関する事業について、公民連携の可能性を検討し、できる限り公民連携事業として実施しなければならない。

(民間の役割)

第4条 公民連携事業に参画する民間は、公共的な視点をもち、自らの役割に応じ、自らの資金、経営能力、技術的能力等を積極的かつ主体的に活用するものとする。

(市長等の役割)

第5条 市長等は、公民連携に当たっては、経営的な視点をもち、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 中長期的な政策の構想及び目標を明確にし、政策の持続性及び一貫性を確保すること。

(2) 民間の公民連携事業への参画を促進するための環境整備に努めること。

(3) 民間と積極的な対話を行うこと。

(4) 地域経営の課題の分析、地域資源の発掘等を行い、民間と情報を共有すること。

(5) 公民連携事業に係る進捗等を積極的に公表する等公平性及び透明性を確保すること。

(6) 民間及び市長等が担うべき役割及び責任を明確にすること。

(指針及び計画)

第6条 市長は、公民連携の推進に当たり、大東市公民連携事業指針及び大東市公民連携基本計画を定めなければならない。

(実施方針)

第7条 市長等は、公民連携事業を実施しようとするときは、前条の大東市公民連携事業指針及び大東市公民連携基本計画にのっとり、公民連携事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めなければならない。

2 実施方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 特定公民連携事業の選定に関する事項

(2) 特定公民連携事業推進法人の募集及び選定に関する事項

(3) 民間及び市長等が担うべき役割及び責任等、特定公民連携事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

(4) 特定公民連携事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

3 市長等は、実施方針を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(実施方針の策定の提案)

第8条 公民連携事業を実施しようとする民間は、市長等に対し、当該公民連携事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。

2 市長等は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案についてその可否を検討し、適切と認めるものについては、実施方針を定めるものとする。

(効果等の予測評価)

第9条 市長等は、特定公民連携事業等の決定に当たっては、当該特定公民連携事業の効果、効率性等について予測評価を行い、その結果を公表しなければならない。

(特定公民連携事業審査会)

第10条 特定公民連携事業の決定及び特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定についての審査に係る市長の諮問機関として、大東市特定公民連携事業審査会を設置する。

2 前項に定めるもののほか、大東市特定公民連携事業審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(特定公民連携事業の決定)

第11条 市長は、特定公民連携事業の決定に当たっては、前条の大東市特定公民連携事業審査会に諮問し、答申を受けなければならない。

2 市長等は、特定公民連携事業を決定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定)

第12条 市長は、特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定に当たっては、第10条の大東市特定公民連携事業審査会に諮問し、答申を受けなければならない。

2 市長等は、特定公民連携事業推進法人の選定方法を決定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(特定公民連携事業推進法人の決定)

第13条 市長等は、特定公民連携事業推進法人の選定方法を決定したときは、当該選定方法により特定公民連携事業推進法人を決定しなければならない。

2 前条の規定により決定した選定方法がプロポーザル方式(専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で候補者を選定する方式をいう。)の場合における特定公民連携事業推進法人の決定についての審査に係る市長の諮問機関として、大東市特定公民連携事業プロポーザル審査会を設置する。

3 市長等は、特定公民連携事業推進法人を決定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4 第2項に定めるもののほか、大東市特定公民連携事業プロポーザル審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(市職員の従事)

第14条 市職員は、特定公民連携事業推進法人が実施する特定公民連携事業のうち、第7条の実施方針に定められた市長等が担うべき役割について、従事するものとする。

(特定公民連携事業の評価)

第15条 市長等は、特定公民連携事業を安定的かつ継続的に提供できるよう当該特定公民連携事業の評価を定期的に実施しなければならない。

2 市長等は、特定公民連携事業の評価を行うに当たり、特定公民連携事業推進法人に対し、当該特定公民連携事業の実施状況に係る資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 特定公民連携事業の評価に係る市長の諮問機関として、大東市特定公民連携事業評価委員会を設置する。

4 市長等は、特定公民連携事業の評価を決定したときは、その結果を議会に報告するとともに、速やかに公表しなければならない。

5 第3項に定めるもののほか、大東市特定公民連携事業評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(特定公民連携事業推進法人への出資)

第16条 市長等は、特定公民連携事業推進法人が特定公民連携事業を円滑に推進できるよう、特定公民連携事業推進法人に対し、資本金を出資することができる。

(適用除外)

第17条 第7条から第15条までの規定は、公民連携事業の実施に当たり、他の法令等に選定等に係る手続きの定めがある場合においては、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市公民連携に関する条例

平成30年3月23日 条例第13号

(平成30年12月21日施行)