○大東市児童福祉審議会規則
平成30年3月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は(以下「委員」という。)、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉に関する事業に従事する者
(2) 学識経験のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に対し審議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び委員長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。