○大東市子ども・子育て会議規則

平成30年3月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援及び次世代育成支援に関し学識経験のある者

(2) 関係機関又は関係団体から推薦された者

(3) 子どもの保護者

(4) 子ども・子育て支援又は次世代育成支援に関する事業に従事する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 特別の事項に関する調査審議等をさせるために必要があるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議等が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第4条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 子ども・子育て会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における調査審議等の状況及び結果について、子ども・子育て会議に報告する。

5 子ども・子育て会議は、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。

(意見の聴取等)

第6条 子ども・子育て会議は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は子ども・子育て会議の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市子ども・子育て会議規則

平成30年3月23日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年3月23日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第15号