○大東市青少年問題協議会規則
平成30年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第3条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数(議長を除く。)で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 協議会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は協議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される協議会の招集及び会長が選任されるまでの間の協議会の主宰は、市長が行う。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。