○大東市環境審議会規則

平成30年3月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市環境基本条例(平成18年条例第5号)第17条第2項の規定に基づき、大東市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める人数を、市長が委嘱する。ただし、第1号の委員については、その2分の1を公募により選出するものとする。

(1) 市民 6人

(2) 市内に立地する民間企業に勤務する者 3人

(3) 学識経験者 4人

(4) 関係行政機関の職員 2人

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、公募の委員については、連続して再任することはできない。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数の者で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会の所掌事務について、具体的な検討を行うため、審議会に部会を置くことができる。

2 会長は、部会に必要な調査を命じ、その結果を会長に報告させることができる。

3 部会は、会長が指名する委員で組織する。

4 第2条第4項から第6項まで及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員の互選により」とあるのは「会長が」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第5条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部環境室において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市環境審議会規則

平成30年3月23日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成30年3月23日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第15号