○大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の指定申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、指定居宅介護支援の事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の指定更新申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の更新の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(添付書類)

第5条 市長は、必要と認めるときは、施行規則に定めるもののほか、第2条から前条までに規定する申請書及び届出書に参考となる書類を添付させることができる。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受付け(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)様式により大阪府知事に提出されている申請書等は、この規則の様式により市長に提出された申請書等とみなす。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第30号

(令和4年3月30日施行)