○大東市ブランドロゴ及びブランドメッセージの使用に関する要綱

平成30年2月2日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の魅力を分かりやすく表現するために作成した大東市ブランドロゴ及び大東市ブランドメッセージ(以下「ブランドロゴ等」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大東市ブランドロゴ 別図第1に示すロゴマークをいう。

(2) 大東市ブランドメッセージ 別図第2に示すキャッチコピーをいう。

(使用対象者)

第3条 ブランドロゴ等の使用の対象となる者は、本市の魅力の発信に協力する法人又は団体とする。

(使用の申込み)

第4条 ブランドロゴ等を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、大東市ブランドロゴ等使用承認申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ブランドロゴ等の使用に係る企画書

(2) 申込者の概要が分かる資料(会社概要、規約等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、申込書の提出は不要とする。

(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。

(2) 報道機関が報道の目的で使用するとき。

(3) 本市と広報活動に関する協定を締結した法人又は団体が本市の魅力の発信の目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

(ブランドロゴ等の改変)

第5条 申込者は、ブランドロゴ等の一部を改変して使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の決定)

第6条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、ブランドロゴ等の使用の可否を決定し、その旨を大東市ブランドロゴ等使用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「申込者」という。)により、申込者に通知するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を認めないものとする。

(1) 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めるとき。

(2) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。

(4) 特定の個人、政治、思想又は宗教活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあると認めるとき。

(5) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認めるとき。

(6) 市長が別に定めるブランドロゴマニュアルに従ってブランドロゴ等を使用しない、又は使用しないおそれがあると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がブランドロゴ等の使用について不適当と認めるとき。

2 市長は、ブランドロゴ等の使用の承認決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(使用に係る費用)

第7条 ブランドロゴ等の使用に係る費用は、無料とする。

(使用期間)

第8条 ブランドロゴ等を使用できる期間(以下「使用期間」という。)は、使用の承認決定のあった日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 使用期間の満了後において、引き続きブランドロゴ等を使用しようとするときは、使用期間の満了前に新たに第6条に規定する使用の承認決定を受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認決定を受けた用途のみに使用すること。

(2) 市長が別に定めるブランドロゴマニュアルを遵守し、使用すること。

(3) 第6条第2項の規定により付された条件に従って使用すること。

(4) ブランドロゴ等の使用に係る物品等の完成見本を、使用前に市長に提出すること。この場合において、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。

(5) 使用の承認決定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継しないこと。

(6) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(7) 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守すること。

(8) 物品等の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの要綱の規定に違反することがないよう管理監督すること。

(9) ブランドロゴ等の使用に係る物品等の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(使用変更の届出等)

第10条 使用者は、使用の承認決定を受けた内容について変更しようとするときは、速やかに大東市ブランドロゴ等使用変更届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更の内容が確認できる資料

(2) 大東市ブランドロゴ等使用承認決定通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更の届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を大東市ブランドロゴ等使用変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

(使用承認の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ブランドロゴ等の使用の承認決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、その旨を大東市ブランドロゴ等使用承認取消通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認決定を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により使用の承認決定を取り消された使用者は、ブランドロゴ等の使用に係る物品等を使用してはならない。

3 使用の承認決定を受けずにブランドロゴ等を使用した場合又は使用の承認決定を取り消したにも関わらずその使用を中止しない場合は、市長は、使用者等に対してその使用の差し止め等の請求又は必要な指示等を行うものとする。

4 ブランドロゴ等の使用の承認決定の取消しにより使用者に生じた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用状況の報告)

第12条 使用者は、使用期間が満了したときその他市長が必要と認めるときは、ブランドロゴ等の使用状況について速やかに大東市ブランドロゴ等使用報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(損害等の責任)

第13条 市長は、使用者がブランドロゴ等の使用により、又はブランドロゴ等の使用に係る物品等を原因とする事故等により第三者に対して与えた損害等について、損害賠償責任その他の法律上の責任を一切負わない。

2 使用者は、ブランドロゴ等の使用に関して故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ブランドロゴ等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別図第1(第2条関係)

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別図第2(第2条関係)

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大東市ブランドロゴ及びブランドメッセージの使用に関する要綱

平成30年2月2日 要綱第1号

(令和3年12月16日施行)