○大東市農業委員会事務局における標準的な職を定める規程

平成30年3月13日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市農業委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

農業委員会事務局の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市農業委員会に関する規程(昭和36年農委規程第1号。以下「規程」という。)第18条第1項第1号に規定する局長の属する職制上の段階

課長

(2) 規程第18条第1項第2号に規定する局長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(3) 規程第18条第1項第3号に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(4) 規程第18条第1項第3号に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市農業委員会事務局における標準的な職を定める規程

平成30年3月13日 農業委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月13日 農業委員会規程第1号