○大東市議会報告会実施要綱
平成30年3月7日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市議会基本条例(平成22年条例第2号)第7条第2項の規定に基づき、議会報告会(以下「報告会」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施回数)
第2条 報告会は、原則として1年度に2回以上実施するものとする。
(内容)
第3条 報告会において市民へ報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例月議会、特別議会及び委員会の審議に関する事項
(2) 議会の活動状況に関する事項
(3) 議員の活動状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(班構成)
第4条 報告会は、班単位で実施する。
2 班は、3班編成とし、議長を除く議員により構成する。
3 各班に代表者を置く。
(役割分担)
第5条 各班の報告会に係る準備、進行及び市民への報告等を行う者の役割分担は、各班において協議のうえ決定する。この場合において、報告会に係る進行を行う者については、別の班に属する議員を置くことができる。
(報告書)
第6条 各班の代表者は、報告会の終了後速やかに、その概要をまとめた報告書を作成し、議長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報告会の実施に関し必要な事項は、議会運営委員会で協議して決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。