○大東市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱
平成30年4月17日
要綱第35号
(設置)
第1条 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進に係る重要な事項について審議、調整及び報告をするため、大東市総合計画・総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進に係る重要な事項の審議、調整及び報告に関すること。
(2) 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進について、市長に建議すること。
(組織)
第3条 推進本部は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、委員に事故あるとき、又は欠けたときは、代理の者が出席することができる。
(本部長等)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は政策推進部長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し推進本部の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(検討会)
第6条 推進本部の所掌事務について具体的な検討を行うため、推進本部に検討会を置ことができる。
2 検討会は、各部等の総務担当課長をもって組織する。
3 検討会に会長を置き、政策推進部戦略企画課長をもって充てる。
4 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し検討会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者 |