○大東市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成30年4月17日

要綱第35号

(設置)

第1条 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進に係る重要な事項について審議、調整及び報告をするため、大東市総合計画・総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進に係る重要な事項の審議、調整及び報告に関すること。

(2) 大東市総合計画及び大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、改定及び推進について、市長に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、委員に事故あるとき、又は欠けたときは、代理の者が出席することができる。

(本部長等)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は政策推進部長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し推進本部の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(検討会)

第6条 推進本部の所掌事務について具体的な検討を行うため、推進本部に検討会を置ことができる。

2 検討会は、各部等の総務担当課長をもって組織する。

3 検討会に会長を置き、政策推進部戦略企画課長をもって充てる。

4 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し検討会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者

大東市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成30年4月17日 要綱第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年4月17日 要綱第35号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和元年9月25日 要綱第32号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年4月18日 要綱第42号
令和5年3月31日 要綱第35号