○大東市行政改革推進本部設置要綱

平成30年5月21日

要綱第41号

(設置)

第1条 本市における行政改革の取組を推進するため、大東市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大東市行政改革指針の策定及び実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、別表に掲げる者その他市長が必要と認める職員をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 推進本部の会議の進行は、副本部長が行うものとする。

3 本部長は、必要があると認めるときは、行政改革の取組に関する専門的知識を有する者又は関係者に対し、資料の提出を求め、又は推進本部の会議への出席を求めその意見を聴くことができる。

(推進員)

第5条 推進本部が策定した大東市行政改革指針に基づき、職場における行政改革の取組を円滑に推進等するため、大東市行政改革推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、各課等の長及び本部長が指名する職員をもって充てる。

3 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革についての認識を深めるとともに、日常業務に反映させることができるよう研鑽に努め、職場における行政改革の取組を円滑に推進すること。

(2) 政策推進部行政サービス向上室課長が指定する大東市行政改革推進員研修に参加すること。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、政策推進部行政サービス向上室において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、会計管理者、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長

大東市行政改革推進本部設置要綱

平成30年5月21日 要綱第41号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年5月21日 要綱第41号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年3月30日 要綱第30号
令和5年3月31日 要綱第35号
令和5年6月15日 要綱第51号