○大東市妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成30年7月26日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までにわたり、母子保健及び子育てに関する相談支援等を必要とする妊産婦及びその乳幼児並びにこれらの家族(以下「妊産婦等」という。)を対象に、子どもを安心して出産し、育てることができる体制の整備を図ることを目的とする大東市妊娠・出産包括支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の実施ができると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 母乳相談事業 妊娠期から卒乳までの間、乳房のトラブルや母乳育児に関する相談に対し、助産師等が専門性を活かして電話により適切な助言指導を行うこと。

(2) 産後ケア事業 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるサービスの内容を提供すること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている妊産婦等その他市長が必要と認める者(医療行為の必要な者を除く。)とする。ただし、前条第2号に規定する産後ケア事業は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が当該事業の利用が適当であると判断した者を対象者とする。

(1) 母親に体調不良又は育児不安等がある者

(2) 家族等から十分な援助が得られない者

(利用期間)

第5条 産後ケア事業の利用期間は、別表第1の左欄に掲げる区分のうち、宿泊型及びデイサービス型については7日間を上限とし、訪問型については2日間を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、その利用期間を延長することができる。

(申込み)

第6条 産後ケア事業を利用しようとする者は、大東市産後ケア事業利用申込書(様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、産後ケア事業の利用の可否を決定し、その旨を大東市産後ケア事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(申込内容の変更)

第7条 産後ケア事業の利用の決定を受けた者は、当該事業の利用の申込みをした内容を変更しようとするときは、大東市産後ケア事業利用変更申込書(様式第3号)により市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、当該変更の可否を決定し、その旨を大東市産後ケア事業利用変更可否決定通知書(様式第4号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(費用)

第8条 事業の利用をする者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に係る費用として別表第2に掲げる自己負担金の額を市長に支払わなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその一部又は全部を減額することができる。

(1) 利用者及びその利用者の属する世帯の世帯員全員の市府民税が非課税である場合

(2) 利用者及びその利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

区分

利用時間等

サービスの内容

宿泊型

原則として利用開始日の午前10時から翌日の午後7時までとし、5食の食事提供並びに右欄のサービス及び母親の休養の保障を提供する。

(1) 産後の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房の手当及び乳房トラブルに関する相談

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) スキンケアに関する相談

(5) 発育、発達等の確認

(6) 体重及び排泄の観察

(7) 母親の精神的な支援

(8) 家庭に戻ってからの育児及び生活の仕方に関する相談及び指導

(9) その他必要な保健指導

デイサービス型

原則として午前10時から午後7時までの9時間とし、2食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。

訪問型

母乳育児支援

原則として午前9時から午後4時までとするが、母乳・沐浴育児支援両方を希望する場合は、午後4時30分までとする。

(1) 乳房の手当及び乳房トラブルに関する相談

(2) 授乳等の育児相談

(3) 母親の精神的な支援

(4) 医師の診断又は治療が必要と思われる場合の医療機関の紹介

(5) その他必要な保健指導

沐浴育児支援

(1) 沐浴等の育児指導

(2) スキンケアに関する相談

(3) 母親の精神的な支援

(4) その他必要な保健指導

別表第2(第8条関係)

利用者の自己負担金


自己負担額

市民税課税世帯

市民税非課税世帯

生活保護世帯

母乳相談

無料

宿泊型

基本料

1泊2日

5,600円

2,800円

1日追加

2,800円

1,400円

多胎児加算

(1人追加)

1泊2日

750円

0円

1日追加

370円

0円

デイサービス型

基本料

1,900円

950円

多胎児加算(1人追加)

280円

0円

訪問型

母乳育児支援

800円

400円

沐浴育児支援

800円

400円

母乳育児+沐浴育児支援

1,200円

600円

キャンセル料

前々日17時までの連絡

無料

前々日17時以降の連絡

各サービスの自己負担額

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大東市妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成30年7月26日 要綱第56号

(令和4年3月30日施行)