○大東市下水道マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

平成30年9月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象デザイン)

第2条 この要綱の対象となるデザインは、別図1及び別図2のとおりとする。

(使用の申込み)

第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用承認申込書(様式第1号。以下「使用承認申込書」という。)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。

(1) デザインの使用に係る企画書

(2) 申込者の概要が分かる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認申込書の提出は不要とする。

(1) 本市及び本市職員が業務に関しデザインを使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的でデザインを使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるとき。

(使用の決定)

第4条 管理者は、使用承認申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、デザインの使用の可否を決定し、その旨を大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの使用を認めないものとする。

(1) 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めるとき。

(2) 不当な利益を得るためにデザインを使用し、又は使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的にデザインを使用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(5) 特定の個人、法人、政治、思想又は宗教活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれがあると認めるとき。

(6) 本市の事業又は本市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認めるとき。

(7) 管理者が別に定める仕様に従ってデザインを使用しない、又は使用しないおそれがあると認めるとき。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に該当する行為又は類する行為にデザインを使用するとき。

(9) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)であると認める者がデザインを使用するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者がデザインの使用について不適当と認めるとき。

2 管理者は、デザインの使用の承認決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(使用に係る費用)

第5条 デザインの使用は、無償とする。

(使用期間)

第6条 デザインを使用できる期間は、1年以内とする。ただし、1年以内とすることが実情に即さないと管理者が認めるときは、5年以内とすることができる。

2 デザインの使用の承認決定期間満了後において、引き続きデザインを使用しようとするときは、デザインの使用の承認決定期間満了前に新たに第4条に規定する使用の承認決定を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、デザインの使用の承認決定を受けた者(以下「使用者」という。)で当該承認決定に係る物品の在庫を有するものは、当該承認決定における期間満了後においても当該在庫を処理するまでの間は、引き続きデザインを使用することができる。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、デザインの使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインの使用の承認決定を受けた用途のみにデザインを使用すること。

(2) 管理者が別に定めるデザインの仕様を遵守すること。

(3) 第4条第2項の規定により付された条件に従ってデザインを使用すること。

(4) デザインを使用する物品等の完成見本(完成見本の提出が困難なものについては、その形状、寸法等が分かる写真等)を、デザインを使用する前に管理者に提出すること。

(5) 管理者が必要と認める場合を除き、デザインの使用の承認決定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継しないこと。

(6) 意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録又は知的財産に関する一切の権利の設定若しくは登録を行わないこと。

(7) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守すること。

(8) デザインを使用する物品等の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの要綱の規定に違反することがないよう管理監督すること。

(9) デザインを使用する物品等の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(使用変更の届出等)

第8条 使用者は、デザインの使用の承認決定を受けた内容について変更が生じたとき又は変更しようとするときは、速やかに管理者に対し、大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用変更届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 変更の内容が確認できる資料

(2) 大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用承認決定通知書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

3 使用者は、変更の届出の承認後においても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの使用の承認決定を取り消すものとする。この場合において、管理者は、その旨を大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用承認決定取消通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりデザインの使用の承認決定を受けたと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定によりデザインの使用の承認決定を取り消された使用者は、デザインの使用の承認決定により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 デザインの使用の承認決定を受けずにデザインを使用した場合又はデザインの使用の承認決定を取り消したにも関わらずそのデザインの使用を中止しない場合は、管理者は、使用者等に対してそのデザインの使用の差し止め等の請求又は必要な指示等を行うことができる。

4 デザインの使用の承認決定の取消しにより使用者に生じた損害について、本市はその責めを負わない。

(使用状況の報告)

第10条 使用者は、デザインの使用期間終了後その他管理者が必要と認めるときは、デザインの使用状況について速やかに大東市下水道マンホール蓋のデザイン使用報告書(様式第6号)により、管理者に報告しなければならない。

(損害等の責任)

第11条 使用者がデザインの使用によって、又はデザインの使用した物品等を原因とする事故等により第三者に対して与えた損害等については、本市は、損害賠償その他の法律上の責めを負わない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、デザインの使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別図1(第2条関係)

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別図2(第2条関係)

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大東市下水道マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

平成30年9月10日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)