○大東市定期予防接種の再接種費用の助成に関する要綱

平成30年10月22日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、感染症の発生及び蔓延を防止するため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)で得たワクチンの免疫が造血幹細胞移植によって消失等したことにより、定期予防接種の再接種が必要となった者に対し、定期予防接種の再接種に要する費用(以下「再接種費用」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 再接種費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者又はその保護者とする。

(1) 造血幹細胞移植の前に接種した法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係る予防接種のワクチンの免疫が低下又は消失したことにより、定期予防接種の再接種が必要であると医師に認められた者

(2) 定期予防接種の再接種を受ける日において20歳未満の者

(対象予防接種)

第3条 再接種費用の助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) A類疾病に係る予防接種

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンを使用した予防接種

(助成額)

第4条 再接種費用の助成額は、対象者が医療機関に支払った再接種費用の額又は本市が定期予防接種を委託する医療機関との間で締結している契約に基づく当該定期予防接種の費用の額のいずれか低い方の額とする。

(対象者認定申込み)

第5条 再接種費用の助成を受けようとする者は、定期予防接種の再接種を受ける前に、大東市定期予防接種再接種費用助成対象者認定申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主治医理由書(様式第2号)

(2) 造血幹細胞移植の前に接種した予防接種の履歴が確認できる書類(母子健康手帳等)の写し

(対象者認定)

第6条 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、再接種費用の助成の対象者であることを認めるときは、大東市定期予防接種再接種費用助成対象者認定通知書(様式第3号)により、再接種費用の助成の対象者であることを認めないときは大東市定期予防接種再接種費用助成対象者不認定通知書(様式第4号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(助成申込み等)

第7条 前条の規定により、再接種費用の助成の対象者であることを認められた者は、定期予防接種の再接種を受けた日から起算して6か月を経過する日又は当該再接種を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、大東市定期予防接種再接種費用助成申込書兼請求書(様式第5号。以下「申込書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定期予防接種の再接種に係る医療機関の領収書

(2) 定期予防接種の再接種が確認できる予防接種済証等の書類

2 市長は、前項の申込書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、速やかに再接種費用の助成額を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、再接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(申込み等の期間の特例)

2 市長は、第7条第1項の助成の対象者であることを認められた者であって、当該者が定期予防接種の再接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までの期間と令和2年3月1日から市長が新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して別に定める日までの期間(以下この項において「特例措置期間」という。)が重複するものに対し、同項に定める申込み等の期限を特例措置期間の末日から当該重複する期間の日数を経過する日まで延長することができる。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市定期予防接種の再接種費用の助成に関する要綱

平成30年10月22日 要綱第69号

(令和4年3月30日施行)