○大東市債権管理条例

平成30年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって公平な市民負担の確保及び公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第7号までに掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 公債権 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。次号において同じ。)以外の市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、市の債権の管理について、当該債権の債務者の資力の状況その他の事情を考慮し、適切かつ効率的な措置をとらなければならない。

(延滞金)

第5条 市長等は、公債権について、法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該督促をした金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当該延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長等は、当該債権を第1項の履行期限までに履行しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、同項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第6条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった債権であって、債権金額が50万円を超えるものについて、同条各号のいずれかに掲げる事由が3年間継続し、なお債務者が履行することができる見込みがないと認められるときは、当該債権の放棄に係る法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を求めるものとする。

2 市長は、私債権のうち消滅時効の期間が経過したもの(当事者がその援用をしていないものに限る。)であって、債権金額が50万円を超えるものについて、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、当該債権の放棄に係る法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を求めるものとする。

(1) 債務者に差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 強制執行をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(3) 債務者の所在及び差し押さえることができる財産がともに不明であるとき。

(4) 債権金額が債権の回収に要する費用に満たないと認められるとき。

(5) 債務者が当該債権につき消滅時効を援用する蓋然性が高いと認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条次項及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)

2 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生する市の債権について適用し、同日前に発生する市の債権については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

大東市債権管理条例

平成30年12月21日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)