○大東市移送コーディネートセンターの運営に関する補助金交付要綱
平成30年12月17日
要綱第79号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、高齢者の閉じこもり防止や外出の機会の確保、社会参加の促進と日常生活の自立を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち住民主体による移動支援サービス(以下「訪問型サービスD」という。)の事業を実施する団体(以下「移送コーディネートセンター」という。)に対し、大東市移送コーディネートセンターの運営に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる移送コーディネートセンターは、本市内において訪問型サービスDの事業を実施する社会福祉法人、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他公共の利益を目的とした団体のうち、当該事業を適正に遂行できる能力を有していると市長が認める団体とする。
(1) 移送コーディネートセンターの運営に係る経費(人件費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料等をいう。) 1か月当たり10,000円
(2) 訪問型サービスDに使用する車両に係る経費(保険料(第6号に掲げる区分に該当するものを除く。)、燃料費、修繕費等をいう。) 当該経費の実支払額に相当する額(1か月当たり5,000円を上限とする。)
(3) 訪問型サービスDの新規の利用開始に対する報償金 新規の利用開始1件当たり1,000円
(4) 訪問型サービスDの利用者に係る移送の協力者(第7号において「協力者」という。)に対する報償金 片道の移送にあっては、1回当たり250円。往復の移送にあっては、1回当たり500円。(複数の利用者を1台の車両により移送する場合における2人目以降の利用者に係る片道の移送にあっては、1人につき1回当たり100円を加算した額。往復の移送にあっては、1人につき1回当たり200円を加算した額。)
(5) 運転者講習に係る受講料 当該受講料に相当する額
(6) 移送コーディネートセンターが加入する自動車保険の保険料(移送中の自動車事故に対応するものに限る。) 当該自動車保険の保険料に相当する額
(7) 移送中の自動車事故により協力者が所有する車両が破損し、その修繕等を協力者が加入する自動車保険の補償により行うことによって、当該自動車保険の保険料が増額する場合に、協力者(この規定に基づき一時金の支給を受けた協力者のうち、最初に一時金の支給を受けた年度から引き続き当該年度の翌年度(この号において「第2年度」という。)においても協力者として活動するものであって、当該自動車保険に加入しているもの及びこの規定に基づき第2年度において一時金の支給を受けた協力者のうち、第2年度から引き続き当該年度の翌年度においても協力者として活動するものであって、当該自動車保険に加入しているものを含む。)に対し支給する一時金 当該自動車保険の保険料の年間の増額分に係る実費相当額(事故1回当たり年間20,000円を上限とする。)
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申込みをしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る費用等の収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。