○大東市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

平成30年12月28日

要綱第84号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化ができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険料(税)の滞納がない世帯の世帯主とする。ただし、国民健康保険料(税)の滞納がある世帯の世帯主について、市長が、対象者とすることを適当と認める場合は、この限りでない。

(申出)

第3条 対象者が高額療養費の支給申請をしたときは、手続の簡素化を希望したものとみなし、手続の簡素化に係る別段の申出は、不要とする。

2 前項の申請があったときは、当該申請をした対象者に係る以後の高額療養費の支給申請を省略するものとする。

(支給決定)

第4条 前条第2項の規定により、高額療養費の支給申請を省略した世帯の被保険者について、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給を決定するものとする。

(解除)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を解除することができる。

(1) 世帯主に変更があった場合

(2) 第2条ただし書に規定する場合に該当しなくなった場合

(3) 第3条第1項の申請において指定した金融機関の口座に高額療養費の振込みができなかった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化を解除することが適当と認める場合

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の申出については、この要綱の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に本市が交付する申請書による高額療養費の支給申請の手続について適用し、同日前に本市が交付した申請書による高額療養費の支給申請の手続については、なお従前の例による。

大東市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

平成30年12月28日 要綱第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成30年12月28日 要綱第84号
令和4年3月30日 要綱第31号
令和5年3月30日 要綱第29号