○大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月22日

条例第11号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定により、条例で定める本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月22日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成31年3月22日 条例第11号