○大東市立西部図書館公衆無線LANの利用に関する規則

平成31年2月19日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立西部図書館(以下「図書館」という。)において本市が提供する無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用場所)

第2条 無線LANの利用場所は、図書館の学習コーナー横に設けるスペースの周辺とする。

(利用時間)

第3条 無線LANの利用時間は、図書館の開館時間とする。ただし、図書館の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て利用時間を変更することができる。

(利用者の要件)

第4条 無線LANを利用することができる者は、個人とする。ただし、図書館の指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(接続通信機器)

第5条 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、無線LANに接続する通信機器(附属機器を含む。)及び当該通信機器に供給する電源を自ら確保するとともに、通信機器の設定を行わなければならない。

(費用等)

第6条 無線LANの利用に係る費用は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者がその費用を負担するものとする。

(遵守事項及び禁止事項)

第7条 利用者は、無線LANの利用に当たり、この規則、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、無線LANを通じて、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 第三者、市、委員会及び図書館の指定管理者に対する次に掲げる行為

 財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又はその可能性のある行為

 不利益若しくは損害を与える行為又はその可能性のある行為

 誹謗中傷する行為

(2) 公序良俗に反する行為及びその可能性のある行為(公序良俗に反する情報の提供を含む。)

(3) 犯罪的行為及びそれに結び付く行為又はその可能性のある行為

(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動その他これらに類する行為

(5) 性風俗に関する活動及び性風俗に関する情報を閲覧する行為

(6) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数の者にメールを送信する行為

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為及び提供する行為

(8) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量のデータを送信し、又は受信する行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反するおそれのある行為及び委員会が不適切と認める行為

(違反時の責任及び措置等)

第8条 利用者は、前条第1項に規定する遵守事項に反した場合又は同条第2項各号に掲げる行為に該当する行為によって第三者等に損害が生じたときは、その損害に係る全ての法的責任を負うものとする。

2 図書館の指定管理者は、利用者が前条第1項に規定する遵守事項に反することが判明したとき又は同条第2項各号に掲げる行為に該当する行為を行ったときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者に対して無線LANの利用を停止することができる。

(免責事項)

第9条 市、委員会及び図書館の指定管理者は、無線LANの提供に当たり、次に掲げる事項について、いかなる保証も行わないものとする。

(1) 無線LANを通じて得る情報等における完全性、正確性、確実性、有用性等

(2) 無線LANの提供、遅滞、変更、中止又は廃止に伴う損害

(3) 無線LANを通じて登録、提供若しくは収集された情報の消失又は利用者の通信機器及びその附属機器のコンピュータウイルス感染等によるデータの破損若しくは漏洩等の被害

(4) 無線LANを利用できなかったことにより生じた損害

(5) 無線LANを利用したことにより第三者との間に生じた紛争等

(6) 無線LANを通じて利用し、請求された有料サービスの代金

(7) 前各号に掲げるもののほか、無線LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害

(利用の中止等)

第10条 図書館の指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に周知せずに無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) 緊急に保守点検又は工事を行わなければならないとき。

(2) システム障害、天災その他の非常事態により、無線LANが円滑に作動しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会又は図書館の指定管理者が無線LANの利用の中止をやむを得ないと認めるとき。

2 図書館の指定管理者は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

(委任)

第11条 この規則に掲げるもののほか、無線LANの利用について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

大東市立西部図書館公衆無線LANの利用に関する規則

平成31年2月19日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月1日施行)