○大東市夢をかなえる起業応援補助金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市内の創業(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第28項第1号又は第2号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を促進し、本市内の産業の活性化を図るため、大東市夢をかなえる起業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市内に住所を有する個人又は本市内に本店及び主な事務所が所在する法人であって、本市内で事業を行うものであること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 許認可等を要する事業にあっては、当該許認可等を受けていること。

(4) 適正な収支計画により事業の継続が期待できること。

(5) 大東市創業支援等事業計画に記載された法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援(大東ビジネス創造センターが実施するものに限る。)を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する証明を受けた者、又はそれと同等の支援を受けたと認められる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当するときは、この要綱による補助金交付対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営もうとする者

(2) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3) 他の者が行っていた事業の一部又は全部を承継して創業を行う者

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金交付対象者とすることを市長が不適当と認める者

(補助額)

第3条 補助金の額は、100,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、大東市夢をかなえる起業応援補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 税務署受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の開業等の届出(以下「開業届」という。)の控えの写し又は法人の設立に係る届出の控えの写し(法人の形態により該当する書類がない場合は、同等の内容の記載があるもの)

(2) 創業計画書

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申込書は、創業日(個人事業主にあっては開業届に記載の開業日、法人にあっては当該法人の設立の登記をした日をいう。)が属する月の翌月から起算して12か月以内に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出を受けた場合には、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、申込者に大東市夢をかなえる起業応援補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定に係る通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに大東市夢をかなえる起業応援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(経営状況の報告)

第7条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた日から当該日より1年を経過する日までの期間及び当該期間の末日の翌日から当該日より1年を経過する日までの期間の終了後、速やかにそれぞれの期間における事業の経営状況について、大東市夢をかなえる起業応援補助事業経営状況報告書(様式第5号)に経営状況を証する書類(試算表、決算書等)を添えて、市長に提出するものとする。

(取消し)

第8条 市長は、補助決定者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付後2年未満に第2条第1項第1号に掲げる要件を満たさなくなったとき(補助決定者が死亡した場合その他市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助決定者に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。

(返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。この場合において、返還を命じるべき補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる場合に該当したとき 全額

(2) 前条第1項第2号に掲げる場合に該当したとき 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 補助金の交付後、第2条第1項第1号に掲げる要件を満たさなくなるまでの期間が1年未満 全額

 補助金の交付後、第2条第1項第1号に掲げる要件を満たさなくなるまでの期間が1年以上2年未満 50,000円

(3) 前条第1項第3号に掲げる場合に該当したとき 市長が別に定める額

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市夢をかなえる起業応援補助金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第13号

(令和5年8月17日施行)