○大東市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の聴覚障害の早期発見及び乳児健康診査の徹底を図るため、大東市新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大東市とする。

2 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)は、市長がその実施を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)が行うものとする。

(実施対象者)

第3条 聴覚検査の対象者は、聴覚検査を受検する日(以下「受検日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている新生児(生後1か月未満の乳児をいう。)又は特別な理由により生後1か月を経過した後に聴覚検査を受検しなければならない乳児とする。

(聴覚検査の内容及び回数)

第4条 事業に基づき実施する聴覚検査の内容は、医療機関等で実施する保険診療対象外の聴覚検査で、自動聴性脳幹反応(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により実施されたものとする。

2 事業に基づき実施する聴覚検査の回数は、実施対象者1人につき、初回検査(出生後入院中に行うものをいう。以下同じ。)及び確認検査(初回検査で再検査が必要となった場合に退院時に行うものをいう。以下同じ。)のそれぞれ1回限りとする。

(聴覚検査料)

第5条 市長は、委託医療機関等に対し、聴覚検査料として実施対象者1人につき、初回検査及び確認検査それぞれ、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(聴覚検査に要した費用が当該額に満たない場合は、当該聴覚検査に要した費用の額)を支払うものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応(AABR) 6,700円

(2) 耳音響放射検査(OAE) 3,000円

2 市長は、実施対象者が大阪府外の医療機関で聴覚検査を受検したときは、当該実施対象者に対し、当該聴覚検査の受検費用(前項各号に定める額を上限とする。)を助成するものとする。

(実施方法及び手続)

第6条 聴覚検査の実施についての委託契約は、一般社団法人大阪府医師会(以下「大阪府医師会」という。)及び一般社団法人大阪府助産師会(以下「大阪府助産師会」という。)と一括契約するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた医療機関又は団体については、別途個別に委託契約を締結できるものとする。

2 本市が実施する聴覚検査の受検票(以下「受検票」という。)の交付は、母子健康手帳の交付時に行うものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により受検票の交付を受けていない妊婦又は乳児の保護者に対しては、別途交付できるものとする。

3 受検票の交付を受けた保護者は、聴覚検査を受けようとするときは、受検票に必要事項を記入の上、母子健康手帳と共に委託医療機関等に提出し、受検するものとする。

4 受検票の交付を受けた保護者は、当該受検票を、他人に譲渡してはならない。

(事後指導)

第7条 委託医療機関等は、聴覚検査を受検した乳児の保護者に対して検査結果を説明し、必要な助言指導を行うものとする。

2 委託医療機関等は、前項に規定する保護者のうち、事後指導が必要なものに対し、大東市と連携を図り、大東市の保健師等による保健指導その他の十分な事後指導を行えるよう配慮するものとする。

3 委託医療機関等は、聴覚検査の結果、精密検査が必要となった乳児の保護者に対し、精密な聴覚検査を実施する医療機関等を紹介し、助言指導を行うものとする。

(聴覚検査料の請求及び支払)

第8条 聴覚検査を行った委託医療機関等は、聴覚検査料の請求をしようとするときは、1か月分を取りまとめの上、新生児聴覚検査請求書(様式第1号)に受検票を添付し、大阪府医師会又は大阪府助産師会を経由して、市長宛てに送付するものとする。ただし、第6条第1項ただし書の規定により個別契約を締結した医療機関又は団体にあっては、契約に定める方法に従い、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに委託医療機関等が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。この場合において、委託医療機関等は当該預金口座に係る次に掲げる項目について、聴覚検査の受託時及び振込先変更時に、市長に届け出るものとする。

(1) 医療機関名

(2) 金融機関名

(3) 預金種別

(4) 口座名義

(5) 口座番号

(大阪府外で聴覚検査を受検した者に係る助成)

第9条 大阪府外で聴覚検査を受検した乳児の保護者は、聴覚検査の受検費用の助成を受けようとするときは、市長に対し新生児聴覚検査受検費用請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、受検日から起算して6か月を経過する日までに提出しなければならない。

(1) 受検票

(2) 医療機関発行の領収証書

2 市長は前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成をすることが適当でないと認めたとき。

2 市長は、助成の決定を取り消したときは、当該取消しに係る助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(個人情報の保護)

第11条 聴覚検査の従事者は、当該聴覚検査の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した聴覚検査の対象者について適用する。

(準備行為)

3 第6条第2項の規定による受検票の交付その他の事業の実施に関し必要な手続等は、施行日前においても行うことができる。

(大阪府外で聴覚検査を受検した者に係る請求の期間の特例)

4 市長は、第9条第1項の助成を受けようとする者であって、当該者の乳児が聴覚検査を受検した日から起算して6か月を経過する日までの期間と令和2年3月1日から市長が新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して別に定める日までの期間(以下この項において「特例措置期間」という。)が重複するものに対し、同項に定める請求の期限を特例措置期間の末日から当該重複する期間の日数を経過する日まで延長することができる。

(令和2年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第17号

(令和5年6月19日施行)