○大東市遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、遠距離通学により大東市立小・中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の負担の軽減を図るため、大東市遠距離児童・生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は、遠距離のため徒歩等で通学することが極めて困難で危険性を伴う次表に定める地区から当該校区の小学校又は中学校までの通学にバスを利用している児童等の保護者とする。ただし、他の法令等に基づき通学費(大東市就学援助規則(平成11年教委規則第5号)第6条第8号に規定する通学費に係る就学援助を除く。以下同じ。)が支給されている場合は除くものとする。

区分

学校名

補助の対象となる地区

小学校

大東市立四条小学校

大字龍間

中学校

大東市立四条中学校

2 補助金の交付対象期間は、大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教委規則第12号)第2条第1項第1号に規定する各学期の期間から同項第2号に規定する休業日及び同条第2項の規定により定められた休業日を除いた日の半数以上通学した場合に交付対象とする。

3 前項の交付対象期間以外の期間(各学期を通学するために保有した通学定期券の有効期間以外の期間をいう。)において、学校長が全学年又は各学年のすべての生徒に通学を指示した場合及び学校のクラブ活動により通学した場合は、実際に通学した日数分を交付対象とする。

(補助金の額)

第3条 前条第2項に規定する期間に係る補助金の額は、各学期を通学するにあたり、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路及び期間に係る定期運賃の金額とする。

2 前条第3項に規定する期間に係る補助金の額は、前項の通学経路に要する往復運賃に前条第3項に規定する実際に通学した日数を乗じて得た金額とする。

3 各学期の途中で交付要件に該当しなくなったとき、又は新たに交付要件に該当するようになったときは、交付要件に該当する期間に応じた最も経済的な期間に係る定期運賃の金額を交付する。

4 補助金が交付されることとなった場合に既に他の法令等の規定に基づき補助金が交付されているときは、各学期に係る定期の運賃額から他の法令等に基づき支給された金額を控除した額を交付する。

(申込み)

第4条 第2条第2項に規定する期間に係る補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに、交付申込書(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。ただし、中途転入学をしてきた者については、転入学の日から14日以内に学校長に提出するものとする。

2 第2条第3項に規定する期間に係る補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする年度の1月末日までに交付申込書を学校長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、その者の責めに帰することができないやむを得ない事由により、同項に規定する期日までに学校長に交付申込書の提出ができない者にあっては、市長が別に指定する期日までに交付申込書を学校長に提出するものとする。

4 学校長は、前3項の規定による提出があったときは、通学方法を確認し、交付申込書に記載されている事項が事実であるときは、その証明をした上で、遅滞なく、関係書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(申込事項の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、申込事項に変更が生じた場合又は通学すべき日数の半数以上通学しなかった学期があった場合は、直ちにその旨を申込事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、1学期の補助金については5月15日までに、2学期の補助金については7月末日までに、3学期の補助金については11月末日までに、第2条第3項に規定する期間に係る補助金については3月10日までに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長から交付請求書の提出の期限の日を別に指定された者にあっては、当該指定された期限の日までに交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに各学期分等の補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者又は当該者の委任を受けた者は、補助金の交付を受けた年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月7日(ただし、第2条第1項に規定する交付対象に該当しなくなった場合にあっては、当該該当しなくなった日の属する月の翌月の末日)までに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第9条 市長は、前項の規定により実績報告書を受けたときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)によりその旨を通知しなければならない。

(概算払の精算)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、その額が既に交付された補助金の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第24号

(令和4年1月24日施行)