○大東市外国人学校就学補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、経済的理由により就学が困難な外国人の児童及び生徒に自国の文化、言語等に係る知識、習慣等を養う民族教育を行うことを目的とした学校(小学校及び中学校に準ずるものとして市長が認めるものに限る。以下「外国人学校」という。)において民族教育を受ける権利の保障を図るため、児童及び生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人(以下「保護者」という。))に対し、大東市外国人学校就学補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、外国人学校に在籍する児童及び生徒であって、本市の住民基本台帳に記録されているもの(日本国籍を有しないものに限る。)の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者及び世帯員(第4条第1項の規定により補助金の交付の申込みをしようとする日において保護者と住居及び生計を一にしている者をいう。以下同じ。)の前年の合計所得金額の合計額が、市長が別に定める基準額(次号において「基準額」という。)以下であるもの

(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、世帯員の死亡、破産等又は災害その他の事故により、経済状況が極端に悪化したと認められる者で、当該年の保護者及び世帯員の合計所得金額の合計額の見込み額が、基準額以下であるもの

(対象費用及び額)

第3条 補助金の対象となる費用は、別表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は、対象者が別表の左欄に掲げる費用に対して支払う実費の額を超えることはできない。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに大東市外国人学校就学補助金交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 保護者及び世帯員の所得金額を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市外国人学校就学補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市外国人学校就学補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月末日までに、大東市外国人学校就学補助金実績報告書(様式第4号)に、小学校1年生相当の児童の保護者及び中学校1年生相当の生徒の保護者については第1号及び第3号に掲げる書類を、それら以外の保護者については第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新入学学用品・通学用品購入費及び校外活動実績報告書(様式第5号)

(2) 学用品・通学用品購入費及び校外活動実績報告書(様式第6号)

(3) 領収書

(確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、大東市外国人学校就学補助金交付確定通知書(様式第7号)によりその旨を当該実績報告を行った者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

対象費用

交付限度額

(年額)

対象者の区分

学用品及び通学用品費

11,420円

大東市立小学校(以下この表及び第7条において「小学校」という。)1年生相当の児童の保護者

13,650円

小学校2年生から6年生まで相当の児童の保護者

22,320円

大東市立中学校(以下この表及び第7条において「中学校」という。)1年生相当の生徒の保護者

24,550円

中学校2年生及び3年生相当の生徒の保護者

新入学学用品費

40,600円

小学校1年生相当の児童の保護者

47,400円

中学校1年生相当の生徒の保護者

校外活動費

1,570円

小学校1年生から6年生まで相当の児童の保護者

2,270円

中学校1年生から3年生まで相当の生徒の保護者

備考 校外活動費は、宿泊を伴わないものに限る。

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大東市外国人学校就学補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第25号

(令和4年1月24日施行)