○大東市教職員厚生会補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市立小中学校教職員の福利厚生の増進を図るため、大東市教職員厚生会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、大東市教職員厚生会とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、315,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市教職員厚生会補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第26号

(令和4年1月24日施行)