○大東市障害者緊急時居室確保事業実施要綱

令和元年6月24日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、緊急時における障害者の一時的な居室を確保するための大東市障害者緊急時居室確保事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、障害者を介護する家族等が、事故、疾病又は葬儀の理由により、当該障害者を介護することが困難になった場合において、当該障害者に対し、当該障害者を介護する者を配置した一時的な居室の提供を行うものとする。

(実施方法)

第3条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の全部を、適切に事業を実施することができると認める社会福祉法人等の事業者に委託するものとする。

(実施場所)

第4条 事業は、次に掲げる場所において実施する。

(1) 次に掲げる指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所

 法第5条第7項に規定する生活介護

 法第5条第8項に規定する短期入所

 法第5条第17項に規定する共同生活援助

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(実施体制)

第5条 事業の実施に当たっては、その居室において、事業を利用する者1人につき、次の各号のいずれかの人員を1人配置するものとする。

(1) 相談支援専門員

(2) サービス管理責任者

(3) 生活支援員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(対象者)

第6条 事業の利用の対象となる者は、本市内に居住する18歳以上の次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用条件)

第7条 事業は、障害者を介護する家族等の当該障害者を介護することが困難になった理由である事故、疾病又は葬儀が発生した日(以下この項において「発生日」という。)から起算して7日以内(発生日から起算して7日目に事業の利用を開始した場合にあっては8日以内)の期間に限り、利用することができる。

2 居室を利用することができる時間は、午後6時から午前9時までの間とし、この間の利用を単位として、1年度につき7回まで利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、事業と同等の法に基づく介護給付費の支給の対象となる障害福祉サービスを利用することができる期間は、事業を利用することができない。

(利用申込み)

第8条 事業を利用しようとする者は、大東市障害者緊急時居室確保事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、事業の利用の申込みをしなければならない。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、大東市障害者緊急時居室確保事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(利用方法)

第10条 前条の規定による事業の利用の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業を利用しようとするときは、第3条の規定により事業の実施の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)との契約に基づき利用するものとする。

(委託料)

第11条 市長は、事業を利用した利用者1人につき1回当たり、委託料として、次に掲げる事業の委託の内容に応じ、当該各号に定める額を事業者に支払うものとする。

(1) 人員の配置 12,800円

(2) 居室の提供 3,400円

(利用料)

第12条 利用者は、1か月につき4,000円を上限に、事業の1回当たりの利用料として、前条各号に定める額の10分の1に相当する額を事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者は、事業の利用料の支払を要しないものとする。

(1) 事業を利用した日の属する年度の前年度の市町村民税が課税されておらず、配偶者がいる場合にあっては、当該配偶者についても、市町村民税が課税されていない者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する者

(遵守事項)

第13条 事業者は、適切に居室を提供し、人員が配置できるよう勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、居室に配置する人員の資質の向上のために、研修等の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、居室の提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、利用者への居室の提供に関する記録を整備しなければならない。

5 事業者及び居室に配置された人員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市障害者緊急時居室確保事業実施要綱

令和元年6月24日 要綱第11号

(令和5年9月26日施行)