○大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月25日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第8条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第18条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、行政職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところによるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。) | |
第4条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職 | 医療職 | |
採用の日以後35年以内の期間、規則 | 規則 | |
採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとに一定の額を減じて | 規則で定める方法により | |
前項に規定する職 | 医療職 | |
同項の規定により | 前項の規定により | |
給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額 | 給料の月額 | |
定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) | 定める額 | |
正規の勤務時間を超えて勤務する | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務する | |
大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条において準用する第30条 | ||
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間 | |
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条 | ||
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | |
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条 | ||
勤務時間条例第9条 | ||
勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
同条例第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | |
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条 | ||
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条 | ||
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条 | ||
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第20条から第22条まで | ||
会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第20条から第22条まで | ||
ときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間 | ときは | |
第11条に規定する | 第19条の規定により任命権者が定める |
給料及び扶養手当の月額並びにこれらに | 給料の月額及びこれに | |
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額 | 勤勉手当基礎額 |
2 任期が6月未満のフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、一般職給与条例第13条の2及び第16条第2項の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第10条 一般職給与条例第19条第2項各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第11条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務時間 100分の50
(夜間勤務に係る報酬)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。
それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額 | |
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額 | 勤勉手当基礎額 | |
それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額 | それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額 |
2 任期が6月未満のパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給方法)
第16条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、当該パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する休日である場合及び勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める額を減額した報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第18条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、市長が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)の規定の適用を受ける職員(法第3条第2項に規定する一般職の職員に限る。)の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第21条 一般職給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。
(給与等の口座振替)
第22条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(死亡職員に対する給与等の支給)
第23条 給与又は費用弁償を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合において、その会計年度任用職員の給与又は費用弁償は、その遺族に支給する。
2 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)第2条の2の規定は、前項の遺族の範囲、順位及び遺族からの排除について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、市長が別に定める。
(1) 日額による報酬 70,000円
(2) 時間額による報酬 10,000円
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の在職期間に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第20号)第8条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項第5号の規定の適用を受けていた非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、第8条及び第15条において準用する一般職給与条例第27条第7項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第14項から第22項までの改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第4条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |