○大東市施設等利用給付認定に係る事務取扱規則

令和元年9月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく施設等利用給付認定に係る事務の取扱いに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行わなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付認定を受けようとする保護者 施設等利用給付認定申請書(第1号認定)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付認定を受けようとする保護者 施設等利用給付認定申請書(第2号第3号認定)(様式第2号)

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る申請の場合 施設等利用給付認定通知書(様式第3号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る申請の場合 施設等利用給付認定通知書(様式第4号)

2 法第30条の5第4項の規定による保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められない場合の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合における府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 育児休業を始める日から1年以内に小学校に就学する小学校就学前子ども 効力発生日から小学校に就学するまでの期間

(2) 前号に掲げる小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日以後における最初の4月30日までの期間

3 府令第1条の5第10号に掲げる事由のうち、大東市教育・保育給付認定及び保育の実施に係る事務取扱規則(平成27年規則第17号)第3条第1号に掲げる事由に該当する場合(同条第3号において同条第1号に準じると認められる事由に該当する場合を含む。)における府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、当該事由に該当するものと認めた事情を勘案して大東市福祉事務所長が適当と認める期間とする。

4 府令第1条の5第10号に掲げる事由のうち、大東市教育・保育給付認定及び保育の実施に係る事務取扱規則第3条第2号に掲げる事由に該当する場合(同条第3号において同条第2号に準じると認められる事由に該当する場合を含む。)における府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該事由が発生した日から1年以内に小学校に就学する小学校就学前子ども 効力発生日から小学校に就学するまでの期間

(2) 前号に掲げる小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該事由に該当しなくなった日の属する月の末日までの期間

 効力発生日から出産に係る子どもが満1歳に達する日以後における最初の4月30日までの期間

(届出)

第6条 法第30条の7の規定による労働又は疾病の状況等の届出は、現況届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(施設等利用給付認定の変更)

第7条 法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 法第30条の8第3項の規定において読み替えて準用する法第30条の5第3項及び法第30条の8第5項の規定において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の変更の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更申請の場合 施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更申請の場合 施設等利用給付認定変更通知書(様式第9号)

3 法第30条の8第3項の規定において読み替えて準用する法第30条の5第4項の規定による変更認定を行う必要があると認められない場合の通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第8条 法第30条の9第2項の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第12号)により行わなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市施設等利用給付認定に係る事務取扱規則

令和元年9月27日 規則第25号

(令和3年11月15日施行)