○大東市教育委員会特定個人情報等取扱規程

令和元年8月1日

教委庁達第2号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、大東市教育委員会が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務における個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 大東市特定個人情報等取扱規程(平成31年庁達第9号)第2条から第21条までの規定は、大東市教育委員会の特定個人情報等の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「副市長」とあるのは「教育長」と、「大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)」とあるのは「大東市教育委員会文書取扱規程(平成9年教委庁達第1号)」と、「大東市文書取扱規程」とあるのは「大東市教育委員会文書取扱規程」と、「総務部長」とあるのは「教育総務部長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年教委庁達第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大東市教育委員会特定個人情報等取扱規程

令和元年8月1日 教育委員会庁達第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
令和元年8月1日 教育委員会庁達第2号
令和3年3月25日 教育委員会庁達第2号