○大東市介護保険利用者負担額の減免の基準に関する要綱

令和元年9月18日

要綱第30号

大東市介護保険居宅介護サービス費等の額及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する要綱(平成12年要綱第73号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付の利用者の自己負担額(以下「利用者負担額」という。)の全額負担に堪えることが困難であると認める者に対する利用者負担額の減免(法第50条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例を適用することをいう。以下同じ。)の基準について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の基準)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる特別の事情に該当する場合における利用者負担額の減免(以下「災害による利用者負担額の減免」という。)の要件並びに当該減免の割合及び適用期間については、別表第1に定めるとおりとする。

2 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は省令第97条第1項第2号若しくは第3号に掲げる特別の事情に該当する場合における利用者負担額の減免(以下「収入減少による利用者負担額の減免」という。)の要件並びに当該減免の割合及び適用期間については、別表第2に定めるとおりとする。

(2以上の理由がある場合における利用者負担額の減免)

第3条 利用者負担額の減免を受けることができる者のうち、この要綱に定める2以上の利用者負担額の減免の基準に該当するものについては、それらの基準のうち、減免の額が最も大きくなる基準を適用する。

(減免の制限)

第4条 法第4章第6節(第63条を除く。)の規定により、保険給付の制限等を受けている者は、当該制限等を受けている期間は、この要綱による利用者負担額の減免を受けることができない。

(減免の適用によるサービスの利用)

第5条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が利用者負担額の減免を受け、居宅サービスその他の法第50条に規定するサービス等又は介護予防サービスその他の法第60条に規定するサービス等(以下これらを「居宅サービス等」という。)を利用しようとするときは、当該居宅サービス等を提供する事業者(以下「居宅サービス等事業者」という。)に対し、大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号)第42条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「減免認定証」という。)を提示しなければならない。

2 居宅サービス等事業者は、要介護被保険者等が減免認定証の提示をしないときは、利用者負担額の減免を受けないものとして取り扱うものとする。

(減免の認定の取消し等)

第6条 市長は、利用者負担額の減免の認定を受けた者が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用者負担額の減免の認定を受けたと認められるとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変化により利用者負担額の減免を受けることが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者負担額の減免の認定を取り消したときは、直ちに当該要介護被保険者等及び居宅サービス等事業者にその旨を通知するとともに、既に当該要介護被保険者等が当該取消しをした日以後の居宅サービス等に係る利用者負担額の減免を受けているときは、当該要介護被保険者等に対し既に給付した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の減免の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険利用者負担額の減免の基準に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に減免の認定を受けた要介護被保険者等について適用し、同日前に減免の認定を受けた要介護被保険者等(同日前に収入減少による利用者負担額の減免の認定を受け、同日以後に同一の理由により引き続き当該減免の申請をしようとする要介護被保険者等を含む。)については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

災害による利用者負担額の減免

要件

割合

適用期間

(1) 要介護被保険者等又は当該要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者(保険料の額の算定の基礎となるそれらの者に係る合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に掲げる合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が1,000万円以下の世帯に属する者に限る。第3号の項において同じ。)が居住する住宅のうち主たる居住用住宅(以下この表において「住宅」という。)に損害を受けた場合

当該損害の程度が全壊又は全焼であるとき。

100分の100

減免の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月から起算して12か月

当該損害の程度が半壊又は半焼であるとき。

100分の50

(2) 住宅が床上浸水をしたとき(前号の項に掲げる要件に該当する場合を除く。)

(3) 住宅に備え付けられた家財その他現に主たる生業の維持に供している財産(要介護被保険者等又は当該要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が所有するものに限る。)に損害を受けた場合において、当該損害の程度が3割以上であるとき。

別表第2(第2条関係)

収入減少による利用者負担額の減免

要件

割合

適用期間

(1) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が地方税法第292条第1項第10号に掲げる障害者となり、若しくは継続して2月以上の入院をしたことにより、申請日の属する年におけるその者の合計所得金額の見込額が当該年の前年におけるその者の課税長期譲渡所得金額等控除合計所得金額(合計所得金額から地方税法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額及び同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の2分の1以下となり、かつ、当該見込額により保険料を算定した場合において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項に規定する保険料率の算定に関する基準(以下「保険料率算定基準」という。)が異なることとなる場合

100分の50

申請日の属する月から起算して6か月(同一の理由により、引き続き申請があった場合には、当初の申請日の属する月から起算して12か月)

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、申請日の属する年におけるその者の合計所得金額の見込額が当該年の前年におけるその者の課税長期譲渡所得金額等控除合計所得金額の2分の1以下となり、かつ、当該見込額により保険料を算定した場合において保険料率算定基準が異なることとなる場合

備考

1 合計所得金額の見込額は、市長が別に定める計算方法により算定した額とする。

2 市長は、政令第38条第1項第1号及び第2号に該当する者について、収入減少による利用者負担額の減免の認定を行う場合において、合計所得金額がないときその他当該認定をこの表に定める合計所得金額により行うことが適当でないと認めるときは、その者についての総収入金額により当該認定を行うことがある。この場合における同表の規定の適用については、同表第1号の項中「合計所得金額の見込額が当該年の前年におけるその者の課税長期譲渡所得金額等控除合計所得金額(合計所得金額から地方税法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額及び同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の2分の1以下となり、かつ、当該見込額により保険料を算定した場合において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項に規定する保険料率の算定に関する基準(以下「保険料率算定基準」という。)が異なることとなる場合」とあり、同表第2号の項中「合計所得金額の見込額が当該年の前年におけるその者の課税長期譲渡所得金額等控除合計所得金額の2分の1以下となり、かつ、当該見込額により保険料を算定した場合において保険料率算定基準が異なることとなる場合」とあるのは、「総収入金額の見込額が当該年の前年におけるその者の総収入金額の2分の1以下となる場合」とする。

大東市介護保険利用者負担額の減免の基準に関する要綱

令和元年9月18日 要綱第30号

(令和元年9月18日施行)