○大東市立保育所等における主食費及び副食費の徴収に関する要綱

令和元年9月27日

要綱第33号

大東市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する要綱(平成25年要綱第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立保育所及び大東市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)(以下これらを「保育所等」という。)に入所する3歳以上の児童(教育・保育を提供する年度の初日における年齢が3歳以上の者をいう。第3条において同じ。)に係る主食費及び副食費の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において主食費とは、保育所等で提供する主食に要する食材料費をいう。

2 この要綱において副食費とは、保育所等で提供する副食に要する食材料費をいう。

(対象者)

第3条 主食費の徴収の対象となる者は、保育所等に入所する3歳以上の児童の保護者とする。

2 副食費の徴収の対象となる者は、保育所等に入所する3歳以上の児童(次に掲げる児童を除く。)の保護者とする。

(2) 本市の区域内に住所を有する児童(前号に掲げる児童を除く。)

(主食費の額)

第4条 1号認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、法第19条第1号に該当するものをいう。次条第1項において同じ。)に係る主食費の額は、児童一人当たり月額400円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 月の16日以後に認定こども園に入園し、又は月の15日以前に認定こども園を退園した場合 月額200円

(2) 認定こども園の休園、児童の怪我又は病気その他やむを得ない事情による連続した欠席がその月の教育提供日の半数以上あった場合 月額200円

(3) 米又は小麦粉による食物アレルギーがあること等、特別な理由により主食の提供を受けた日数がその月の教育提供日の半数以下であった場合 月額200円

2 前項の規定にかかわらず、その月の全ての教育提供日において教育・保育の提供を受けなかったときは、主食費を徴収しない。

3 2号認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、法第19条第2号に該当するもの(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)をいう。次条第3項において同じ。)に係る主食費の額は、児童一人当たり月額500円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 月の16日以後に保育所等に入所し、又は月の15日以前に保育所等を退所した場合 月額250円

(2) 保育所等の休所、児童の怪我又は病気その他やむを得ない事情による欠席が同月内に連続して15日(保育所等の休所日を含む。)以上あった場合 月額250円

(3) 米又は小麦粉による食物アレルギーがあること等、特別な理由により主食の提供を受けた日数が月の保育所等の開所日のうちの半数以下であった場合 月額250円

4 前項の規定にかかわらず、1か月のうちの全ての日(保育所等の休所日を除く。)において教育・保育の提供を受けなかったときは、主食費を徴収しない。

(副食費の額)

第5条 1号認定子どもに係る副食費の額は、児童一人当たり月額4,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 月の16日以後に認定こども園に入園し、又は月の15日以前に認定こども園を退園した場合 月額2,000円

(2) 認定こども園の休園、児童の怪我又は病気その他やむを得ない事情による連続した欠席がその月の教育提供日の半数以上あった場合 月額2,000円

2 前項の規定にかかわらず、その月の全ての教育提供日において教育・保育の提供を受けなかったときは、副食費を徴収しない。

3 2号認定子どもに係る副食費の額は、児童一人当たり月額4,500円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 月の16日以後に保育所等に入所し、又は月の15日以前に保育所等を退所した場合 月額2,250円

(2) 保育所等の休所、児童の怪我又は病気その他やむを得ない事情による欠席が同月内に連続して15日(保育所等の休所日を含む。)以上あった場合 月額2,250円

4 前項の規定にかかわらず、1か月のうちの全ての日(保育所等の休所日を除く。)において教育・保育の提供を受けなかったときは、副食費を徴収しない。

(額の通知)

第6条 市長は、あらかじめ主食費又は副食費の徴収の対象となる者(以下「対象者」という。)に主食費及び副食費の額を通知するものとする。

2 市長は、第4条第1項ただし書第2項第3項ただし書若しくは第4項又は前条第1項ただし書第2項第3項ただし書若しくは第4項の規定により主食費又は副食費の額を変更した場合は、対象者に通知するものとする。

(納付期限)

第7条 対象者は、当月分の主食費及び副食費をその月の末日(12月及び3月にあっては25日)までに納付しなければならない。ただし、当該年度内の主食費及び副食費を前納することができる。

(還付)

第8条 既納の主食費及び副食費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第4条第1項ただし書第2項第3項ただし書若しくは第4項又は第5条第1項ただし書第2項第3項ただし書若しくは第4項の規定により主食費又は副食費の額を変更した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、主食費及び副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年要綱第26号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立保育所等における主食費及び副食費の徴収に関する要綱の規定は、令和4年度以後の主食費及び副食費の徴収について適用し、同年度前の主食費及び副食費の徴収については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市立保育所等における主食費及び副食費の徴収に関する要綱

令和元年9月27日 要綱第33号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(児童)
沿革情報
令和元年9月27日 要綱第33号
令和2年3月25日 要綱第26号
令和4年3月31日 要綱第38号
令和5年9月26日 要綱第69号