○大東市教育委員会規則の用字の表記の整備に関する規則

令和元年6月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「公布規則」という。)の用字の表記の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字の表記の整備)

第2条 公布規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

および

及び

ならびに

並びに

または

又は

もしくは

若しくは

寄付

寄附

付則

附則

付属

附属

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布規則(この規則の施行の日前において現行の規則のうち、様式の規定があるものに限る。)の様式により作成した用紙であって、第2条の表の左欄に掲げる用字の表記があるものについては、当分の間、この規則の施行後のそれぞれの規則の様式により作成したものとみなし、使用することができる。

大東市教育委員会規則の用字の表記の整備に関する規則

令和元年6月28日 教育委員会規則第1号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号