○大東市景観規則

令和元年10月16日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び大東市景観条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例に規定する用語の例による。

(工作物の範囲)

第3条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁、垣、柵その他これらに類するもの

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(9) 立体駐車場(建築物を除く。)

(10) 石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの(建築物を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(住民等による提案)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画の策定等提案書(様式第1号)により行うものとする。

(事前協議)

第5条 条例第13条の規定による協議をしようとする者は、事前協議書(様式第2号)別表に定める図書その他市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、添付する図書の全部又は一部を省略することができる。

(届出を要しないその他の行為)

第6条 条例第14条第1号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが15メートル以下で、かつ、同項第2号に規定する建築面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為 次に掲げる区分に応じ、次に定める規模

 第3条第1号から第4号までに掲げる工作物に係るもの 高さが15メートル以下のもの

 第3条第5号から第11号までに掲げる工作物に係るもの 高さが15メートル以下で、かつ、建築基準法施行令第2条第1項第5号に規定する築造面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 第1号に掲げる行為のうち、同号に定める規模を超えるもの(増築又は改築に係るものに限る。) 建築物の増築又は改築に係る部分の床面積が、当該増築又は改築前の建築物の建築面積の10分の1以下であるもの

(4) 第2号に掲げる行為のうち、同号に定める規模を超えるもの(増築又は改築に係るものに限る。) 工作物の増築又は改築に係る部分の築造面積が、当該増築又は改築前の工作物の築造面積の10分の1以下であるもの

2 条例第14条第2号の規則で定める規模は、開発面積が1,500平方メートル以下のものとする。

3 条例第14条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる法律又は条例に基づく許可、届出等を要するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項の規定による許可

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第168条第2項の同意

(3) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項若しくは第55条第1項の許可又は同条例第19条第1項若しくは第40条第1項の規定による届出

4 条例第14条第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 文化財保護法第35条第1項(同法第83条、第118条及び第120条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う行為

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の3の規定に基づく都市公園の管理として行う行為

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域の区域内において行う行為

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた同項第7号に掲げる風致地区の区域内において行う行為

(5) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により定められた緑地保全地域の区域内において行う行為

(6) 建築物又は工作物に係る変更に係る行為であって、次に掲げる事項以外の事項

 建築物又は工作物の配置、規模及び意匠

 建築物又は工作物の外観の色彩

 植栽する樹木の位置及び種類

(7) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為

 建築基準法第85条第2項に規定する仮設建築物に係る行為

 水面下において行う行為

 行為に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない行為

 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その外観の過半の変更でないもの

 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要しないもの

 景観計画の策定又は変更により新たに法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内とされた土地の区域内において当該策定又は変更の日前に着手している行為及び同日以後30日以内に着手する行為

(行為の届出)

第7条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域行為届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第15条の規則で定める図書は、第5条第1項の規定により事前協議の際に添付した図書のうち、当該協議による設計又は施行方法の変更等に伴い、別表右欄に定める明示すべき事項に変更のあったものとする。

(行為の変更の届出)

第8条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域行為変更届出書(様式第4号)条例第13条の規定による事前協議及び法第16条第1項の規定による届出の際に添付した図書のうち、当該変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出等)

第9条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに行為の着手予定日及び完了予定日とする。

2 条例第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、氏名等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域行為中止・完了届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 行為の完了により前項の届出書の提出をするときは、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該届出に係る行為の完了後における当該行為の対象となった建築物又は工作物の外観及びその周辺の状況を示す写真

(2) 写真撮影の位置図

(行為の適合通知)

第10条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、当該届出をした者に対し、景観計画区域における行為の適合通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(勧告)

第11条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域行為勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第19条第1項の規定による公表は、告示により行うものとする。

(立入検査等を行う者の証)

第13条 法第17条第8項又は第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により携帯し、及び提示する証明書は、立入検査等を行う者の証(様式第9号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第14条 法第20条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による提案をしようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定提案書(様式第10号)その他市長が必要と認める図書を市長に提出しなければならない。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第15条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識)

第16条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(景観重要建造物等の現状変更許可の申請)

第17条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可等決定通知書(様式第13号)により当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定解除の通知)

第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定解除通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者変更の届出)

第19条 法第43条の規定による届出をしようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(様式第15号)その他市長が必要と認める図書を市長に提出しなければならない。

(景観協定の認可)

第20条 法第81条第4項又は第90条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 認可を受けようとする景観協定

(2) 景観協定を締結又は定めた理由を記載した書類

(3) 景観協定区域を示す図面及び付近の見取図(周辺の地形及び地物の概略を示す図面をいう。以下同じ。)

(4) 法第81条第1項本文の合意があったことを証する書類(同条第4項の認可を受けようとする場合に限る。)

(5) 景観協定区域隣接地の区域を示す図面(景観協定において、景観協定区域隣接地を定める場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定の変更の認可)

第21条 法第84条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項に係る景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を示す図面(景観協定区域隣接地の区域を示す図面にあっては、景観協定において、景観協定区域隣接地を定める場合に限る。)

(2) 法第84条第1項の合意があったことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定への加入)

第22条 法第87条第1項又は第2項の規定により、景観協定に加入しようとする者は、景観協定加入申出書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該加入に係る土地の区域を示す図面

(2) 法第87条第2項の合意があったことを証する書類(同項の規定による加入の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定区域からの除外の届出)

第23条 法第85条第3項の規定による届出をしようとする者は、景観協定区域除外届出書(様式第19号)に、同条第1項又は第2項の規定により景観協定区域から除外される土地の区域を示す図面その他市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(景観協定の廃止の認可)

第24条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第20号)に、同項の合意があったことを証する書類その他市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(景観アドバイザー)

第25条 市長は、市、市民、事業者等が行う良好な景観の形成に向けた取組について、専門的な助言又は指導を得るため、大東市景観アドバイザー(以下この条において「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは、景観の形成に関し専門的知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 アドバイザーの定数は、3人以内とする。

4 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

5 市長は、アドバイザーからの申出があったとき又はアドバイザーとしての適格性を欠くと認めるときは、当該アドバイザーを解嘱することができる。

6 アドバイザーは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例第13条の規定による協議に係る助言を行うこと。

(2) 公共事業のうち、景観の形成に配慮が求められる事項に係る助言を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市、市民、事業者等が行う良好な景観の形成に向けた取組に対する助言又は指導を行うこと。

7 アドバイザーの報酬の額は日額9,500円とし、費用弁償の額は大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)の定めるところによる。

8 アドバイザーに関する庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(図書の提出部数)

第26条 省令、条例及びこの規則の規定により提出する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物の位置、届出に係る建築物又は工作物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、附属する門及び塀の色彩、駐車場及び駐輪場の位置、ごみ集積設備の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

建築面積又は築造面積の求積図


各階平面図

縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置

屋根伏図

縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針(以下「建築設備」という。)の位置

4面以上の立面図(彩色が施されたもの)

縮尺、色彩及びその他の意匠、開口部の位置並びに建築設備の位置及び形状

主要断面図

縮尺、屋根の形状、建築物又は工作物の各部分の高さ及び主要部分の寸法

完成予想図

届出に係る建築物又は工作物の外観

現況カラー写真

行為に係る敷地及びその周辺の状況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

景観配慮チェックリスト

景観形成に関して工夫及び配慮を行った事項

備考

1 届出に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない壁面がある場合は、当該壁面の立面図を省略することができる。

2 当該行為が法第16条第1項第2号に掲げる行為である場合は、各階平面図、屋根伏図及び主要断面図を省略することができる。

3 色彩は、マンセル値(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721号に規定する色相、明度及び彩度の値をいう。)により表示すること。

4 写真を撮影した位置及び方向を付近見取図又は配置図に示した場合は、写真撮影の位置図を省略することができる。

2 法第16条第1項第3号に掲げる行為

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

土地利用計画図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物、工作物、植栽、芝生、駐車場及び駐輪場、ごみ集積設備の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

造成計画平面図

切土又は盛土をする土地の部分、擁壁及び法面の位置並びに道路の位置及び幅員

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤図

敷地求積図


現況カラー写真

行為に係る敷地及びその周辺の状況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

景観配慮チェックリスト

景観形成に関して工夫及び配慮を行った事項

備考 写真を撮影した位置及び方向を付近見取図に示した場合は、写真撮影の位置図を省略することができる。

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大東市景観規則

令和元年10月16日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和元年10月16日 規則第27号
令和2年10月26日 規則第49号
令和4年3月24日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号