○大東市議会議長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和元年10月8日

議会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、議長の交際費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支出基準)

第2条 交際費の支出基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 弔慰 市政又は市議会関係者に対する弔慰金に係る支出

(2) 会費 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出

(3) その他 市政又は市議会の運営上、議長が特に必要と認めるものに係る支出

2 議長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上、適当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。

(交際費の公表)

第3条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出内容

(3) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、支出内容について特段の配慮が必要な場合は、当該支出相手方の個人名等は公表しないものとする。

(公表の方法)

第4条 交際費の公表は、市議会のホームページに掲載する等の方法により行うものとする。

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、5月1日から10月31日までの期間、及び11月1日から翌年4月30日までの期間に支出した交際費をそれぞれの期間の末日が属する月の翌月末までに行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

支出区分

支出内容

支出金額

弔慰

大東市名誉市民又は大東市自治功労表彰者の死亡に対する弔慰金

10,000円

大東市善行表彰者の死亡に対する弔慰金

5,000円

会費

各種団体等が催す記念行事、総会等及び市政の円滑な運営に有効な研修会、人的交流を持つ会等への参加に係る会費

実費相当額

その他

市議会の運営上、議長が特に必要と認める場合

社会通念上、適当と認められる範囲内の額

大東市議会議長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和元年10月8日 議会要綱第3号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和元年10月8日 議会要綱第3号