○大東市立自転車・自動車駐車場条例

令和2年3月11日

条例第6号

(設置)

第1条 鉄道駅周辺等における自転車、自動車等の利用者の利便及び道路交通の円滑化を図るとともに、都市景観を維持するため、本市に自転車駐車場及び自動車駐車場(以下これらを「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両(トロリーバスを除く。)をいう。

(2) 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、法第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車をいう。

(3) 自動二輪車 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(4) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(名称、位置及び開場時間)

第3条 駐車場の名称、位置及び開場時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、駐車場の整備その他の理由により必要があると認めるときは、別表第1に掲げる開場時間にかかわらず、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車車両の種類)

第4条 駐車場に駐車することができる車両は、別表第1名称の欄に掲げる駐車場ごとに、同表駐車車両の欄に掲げる車両とする。

(利用の許可)

第5条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(遵守事項)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車する車両は定められた枠内に整然と駐車し、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車は必ずエンジンを停止するとともに、施錠を確実に行うこと。

(2) 駐車場内に物品その他のものを放置しないこと。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は駐車中の他の車両を汚損し、破損し、又は滅失しないこと。

(4) 駐車場内において、みだりにごみを捨て、騒音を発し、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品の販売若しくは陳列をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(6) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等に貼り紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(8) 駐車場内の交通規制、駐車位置、運行中の事故等について、係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。ただし、これらの処分によって生じた損害については、市はその責めを負わないものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき。

(4) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上、利用許可の取消し等の必要があると認めたとき。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える利用の申込みがあったとき。

(2) 車両に危険物又は他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(3) 第6条第3号に掲げる事項に違反するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上、利用の制限の必要があると認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により駐車場の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 市は、駐車場に駐車する車両に汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(無許可駐車車両に対する措置)

第14条 市長は、駐車場内に次の各号のいずれかに該当する車両があるときは、当該車両を移送し、保管することができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けていない車両

(2) 第7条の規定により、利用許可の取消し等の処分を受けた車両

2 前項の規定により、市長が車両を移送し、保管するときは、大東市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第27号)第16条から第18条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者が駐車場の管理を行う場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 第5条第1項の許可及び第7条の利用許可の取消し等に関する業務

(3) 第8条の規定による利用の制限に関する業務

(4) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合の利用料金の額は、別表第2に掲げる使用料の額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

3 前項に規定する場合において、指定管理者は規則で定めるところにより、利用料金の一部を市に納付しなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第17条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(準用)

第18条 第3条から第14条まで(第4条第6条及び第12条を除く。)の規定は、第15条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第2項

市長

指定管理者

かかわらず

かかわらず、あらかじめ市長の承認を受けた上

第5条

市長

指定管理者

第7条

市長

指定管理者

指定管理者

第8条

市長

指定管理者

第9条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

第10条(見出しを含む。)

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第11条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第13条

市及び指定管理者

第14条第1項

市長

指定管理者

当該車両を移送し、保管することができる

市長に当該車両を移送し、保管するよう要請することができる。この場合において要請を受けた市長は、速やかに当該車両を移送し、保管しなければならない

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大東市立自転車駐車場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大東市立自転車駐車場条例(平成17年条例第11号)

(2) 大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場条例(平成19年条例第17号)

(3) 大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場条例(平成22年条例第9号)

(令和2年条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第42号で令和3年10月1日から施行)

(令和3年条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和4年規則第32号で令和4年11月1日から施行)

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の3の表備考の規定は、この条例の施行の日以後に申請される再発行について適用し、同日前に申請された再発行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

名称

位置

開場時間

駐車車両

大東市立四条畷駅西自転車駐車場

大東市北新町18番及び20番並びに四條畷市楠公一丁目14番

終日

原動機付自転車及び自転車

大東市立野崎駅南自転車駐車場

大東市野崎一丁目1番及び18番

終日

大東市立野崎駅西自転車駐車場

大東市南津の辺町24番及び大東市野崎一丁目14番

自転車に係る屋外の駐車場にあっては終日、原動機付自転車に係る駐車場及び自転車に係る屋内の駐車場にあっては午前4時30分から翌日午前1時30分まで

大東市立住道駅東第一自転車駐車場

大東市住道一丁目3番

終日

自転車

大東市立住道駅東第二自転車駐車場

大東市住道一丁目4番及び5番

終日

原動機付自転車及び自転車

大東市立住道駅北自転車駐車場

大東市赤井一丁目6番

原動機付自転車に係る駐車場及び自転車に係る屋外の駐車場にあっては終日、自転車に係る屋内の駐車場にあっては午前4時30分から翌日午前1時30分まで

大東市立住道駅西自転車駐車場

大東市住道二丁目3番

午前4時30分から翌日午前1時30分まで

自転車

大東市立住道駅西第二自転車駐車場

大東市住道二丁目3番及び8番並びに大東市大野一丁目1番及び2番

終日

大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場

大東市住道二丁目3番

自動車及び自動二輪車に係る駐車場にあっては終日、原動機付自転車及び自転車に係る駐車場にあっては午前4時30分から翌日午前1時30分まで

自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車

大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場

大東市住道二丁目1番

終日

自動二輪車及び原動機付自転車

別表第2(第9条関係)

1 自転車駐車場の駐車に係る使用料

名称

自転車

原動機付自転車

定期駐車

一時駐車

定期駐車

一時駐車

大東市立四条畷駅西自転車駐車場

1月

1,600円

100円

1月

2,400円

200円

3月

4,500円

3月

6,600円

大東市立野崎駅南自転車駐車場

1月

2,200円

150円

1月

3,300円

250円

3月

6,300円

3月

9,000円

大東市立野崎駅西自転車駐車場

1月

2,200円

150円

1月

3,300円

250円

3月

6,300円

3月

9,000円

大東市立住道駅東第一自転車駐車場

1月

2,200円

150円

3月

6,300円

大東市立住道駅東第二自転車駐車場

1月

1,800円

1月

3,300円

250円

3月

5,100円

3月

9,000円

大東市立住道駅北自転車駐車場

1月

2,200円

150円

1月

3,300円

250円

3月

6,300円

3月

9,000円

大東市立住道駅西自転車駐車場

1月

2,200円

150円

3月

6,300円

大東市立住道駅西第二自転車駐車場

1月

1,800円

3月

5,100円

備考

1 定期駐車とは、1月(月の初日から末日までをいう。)又は3月(月の初日から翌々月の末日までをいう。)を単位とする駐車をいう。

2 一時駐車とは、定期駐車以外の駐車であって、1日1回の駐車をいう。

3 大東市立野崎駅西自転車駐車場において、定期駐車券を紛失又は破損したときは、定期駐車券の再発行に係る実費負担分として、1,000円を徴収する。

2 大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場に係る使用料

区分

車両種別

摘要

使用料

定期駐車

自動二輪車のうち排気量が125CC以下のもの

1月

3,300円

3月

9,000円

自動二輪車のうち排気量が125CCを超えるもの

1月

4,000円

3月

10,800円

原動機付自転車

1月

3,300円

3月

9,000円

自転車

1月

2,200円

3月

6,300円

一時駐車

自動車

午前8時から午後10時まで

駐車1回1時間まで

200円

駐車1回1時間を超えるとき30分までごとに

100円

午後10時から午前8時まで

駐車1回1時間までごとに

100円

原動機付自転車

駐車1回2時間まで

無料

駐車1回2時間を超えるとき

250円

自転車

駐車1回2時間まで

無料

駐車1回2時間を超えるとき

150円

備考

1 定期駐車とは、1月(月の初日から末日までをいう。)又は3月(月の初日から翌々月の末日までをいう。)を単位とする駐車をいう。

2 一時駐車とは、定期駐車以外の駐車であって、1日1回の駐車をいう。

3 定期駐車券を紛失又は破損したときは、定期駐車券の再発行に係る実費負担分として、1,000円を徴収する。

4 自動車の一時駐車に係る1日(駐車場の利用初日にあっては駐車開始から最初に到来する午前0時までの時間をいい、継続した2日目以降の駐車場の利用にあっては午前0時から午後12時までの時間をいう。)の使用料の額の上限は、1,200円とする。

3 大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場に係る使用料

区分

車両種別

摘要

使用料

定期駐車

原動機付自転車

1月

3,300円

3月

9,000円

自動二輪車のうち排気量が125CC以下のもの

1月

3,300円

3月

9,000円

自動二輪車のうち排気量が125CCを超えるもの

1月

4,000円

3月

10,800円

一時駐車

原動機付自転車

駐車1回2時間まで

無料

駐車1回2時間を超えるとき

250円

自動二輪車のうち排気量125CC以下のもの

駐車1回2時間まで

無料

駐車1回2時間を超えるとき

250円

自動二輪車のうち排気量125CCを超えるもの

駐車1回2時間まで

無料

駐車1回2時間を超えるとき

300円

備考

1 定期駐車とは、1月(月の初日から末日までをいう。)又は3月(月の初日から翌々月の末日までをいう。)を単位とする駐車をいう。

2 一時駐車とは、定期駐車以外の駐車であって、1日1回の駐車をいう。

3 定期駐車券を紛失又は破損したときは、定期駐車券の再発行に係る実費負担分として、1,000円を徴収する。

大東市立自転車・自動車駐車場条例

令和2年3月11日 条例第6号

(令和5年6月30日施行)