○大東市中国残留邦人等地域生活支援助成金交付要綱
令和2年3月18日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、永住帰国した中国残留邦人等の社会的・経済的自立の助長を図るための中国帰国者支援・交流センター(以下「センター」という。)が行う日本語等各種学習、交流事業等への参加を希望する者に対する大東市中国残留邦人等地域生活支援助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、本市内に住所を有する者のうち、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第3項に規定する永住帰国したものであって、法に基づき支援給付を受給しているもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受給しているものとする。
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、センターへの通所又は通学に必要な交通費及び教材費とする。
2 前項の交通費は一般経路に基づく鉄道運賃及びバス運賃とし、教材費はセンターが指定する教材の購入費とする。
(1) センターへの通所又は通学に必要な交通費 100,000円
(2) 教材費 10,000円
(申込み)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、1か月毎に、助成の対象となる経費を要した日の属する月の翌々月の末日までに、交付申込書(様式第1号)により福祉事務所長に申し込まなければならない。
2 福祉事務所長は、助成金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 福祉事務所長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の申込みをしたとき。
(2) 助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 助成金を交付の決定を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が助成金を交付することを不適当と認めるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。