○大東市保育所等副食費補助金交付要綱

令和2年3月25日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、保育所等の利用に当たり保護者が負担する費用の軽減を図るため、大東市保育所等副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の都道府県知事の認可を受けたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)、同法第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。

(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、同法第19条第1号に該当するものをいう。

(3) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、同法第19条第2号に該当するもの(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)をいう。

(4) 副食費 保育所等で提供する副食に要する食材料費をいう。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する1号認定子ども又は2号認定子どもが利用する保育所等とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、本市の区域内に住所を有する1号認定子ども(大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)第13条第4項第3号ア(ア)及び同号イ(ア)に該当するものを除く。次条及び第6条において同じ。)及び2号認定子ども(同号ア(イ)及び同号イ(イ)に該当するものを除く。次条及び第6条において同じ。)に係る副食費とする。

(補助額)

第4条 1月当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 1号認定子ども(本市の区域内に住所を有するものに限る。以下この号において同じ。)に係る副食費の場合 次のからまでに掲げる額を合算した額

 保育所等が定める1人当たりの副食費の額又は4,700円のいずれか低い方の額にその月の初日の1号認定子ども(月の途中で退所したものを除く。)の数を乗じて得た額

 月の途中で入所した1号認定子どもに係る保育所等が定める副食費の額又は次の算式により算定した額のいずれか低い方の額

4,700円×その月の入所した日からの開所日数÷20日

 月の途中で退所した1号認定子どもに係る保育所等が定める副食費の額又は次の算式により算定した額のいずれか低い方の額

4,700円×その月の退所した日までの開所日数÷20日

(2) 2号認定子ども(本市の区域内に住所を有するものに限る。以下この号において同じ。)に係る副食費の場合 次の及びに掲げる額を合算した額

 保育所等が定める1人当たりの副食費の額又は4,700円のいずれか低い方の額にその月の初日の2号認定子ども(月の途中で退所したものを除く。)の数を乗じて得た額

 月の途中で退所した2号認定子どもに係る保育所等が定める副食費の額又は次の算式により算定した額のいずれか低い方の額

4,700円×その月の退所した日までの開所日数÷25日

(交付申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 副食費年間計画書(様式第2号)

(2) 在籍児童1人当たりの副食費の額が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第4条に定める補助額の範囲内において、本市に在住する1号認定子ども及び2号認定子どもに係る副食費を徴収しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(申込内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 副食費年間計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が定める期日までに、交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 請求内訳書(様式第7号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による請求あったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 副食費年間実績報告書(様式第9号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育所等副食費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育所等副食費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市保育所等副食費補助金交付要綱

令和2年3月25日 要綱第24号

(令和5年9月26日施行)