○大東市政治倫理審査会規則

令和2年5月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市長等の政治倫理に関する条例(令和2年条例第1号)第7条第2項の規定に基づき、大東市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提供を求め、又は審査会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の会議の主宰は、市長が行う。

大東市政治倫理審査会規則

令和2年5月18日 規則第24号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
令和2年5月18日 規則第24号