○大東市私立幼稚園副食費補助金交付要綱

令和2年4月10日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により、都道府県知事の認可を受けて設置された私立幼稚園をいう。以下同じ。)の利用に当たり保護者が負担する費用の軽減を図るため、大東市私立幼稚園副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する施設等利用給付認定子どもが利用する私立幼稚園とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、本市の区域内に住所を有する施設等利用給付認定子どもであって、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者のうち、大東市副食費に係る補足給付事業実施要綱(令和元年要綱第47号)第3条に規定する給付対象者でないものの子どもに係る副食費(私立幼稚園で提供する副食に要する食材料費をいう。以下同じ。)とする。

(補助額)

第4条 1月当たりの補助金の額は、施設等利用給付認定子どもごとにその副食の提供状況に応じ私立幼稚園が定める額(当該額が4,700円を超える場合にあっては、4,700円)をそれぞれ合算した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(認定の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による交付申込みをする前に、施設等利用給付認定保護者に対し、次に掲げる書類を私立幼稚園の長(次項において「園長」という。)に提出させなければならない。

(1) 副食費に係る補足給付費支給認定申請書兼大東市私立幼稚園副食費補助金対象副食費認定申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による書類の提出を受けた園長は、当該提出を受けた書類を取りまとめ、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 市長は、前条第2項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、同項第1項の規定による提出をした施設等利用給付認定保護者の子どもに係る副食費が補助金の交付の対象となる経費であると認めた場合は、その旨を園長を通じて当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(交付申込み)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに、交付申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 副食費年間計画書(様式第3号)

(2) 在籍児童1人当たりの副食費の額が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第4条に定める補助額の範囲内において、本市に在住する施設等利用給付認定子どもに係る副食費を徴収しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(申込内容の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 副食費年間計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が定める期日までに、交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 請求内訳書(様式第8号)

(2) 前号にかかげるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度以後の補助金の交付について適用する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大東市私立幼稚園副食費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

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大東市私立幼稚園副食費補助金交付要綱

令和2年4月10日 要綱第33号

(令和5年12月25日施行)