○大東市テレワーク導入支援補助金交付要綱

令和2年5月13日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市内の中小企業者のテレワーク用通信機器の導入又は運用に係る取組、就業規則、労使協定等の作成又は変更に係る取組等の実施に要する経費に対し、大東市テレワーク導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金は、市税の滞納がない者で、市の区域内に事業所を有し、市内において6か月以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者で、かつ、厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(以下「国助成金」という。)の交付の決定を受けた事業者に対して交付する。ただし、国助成金以外の他の類似する制度又は本制度による補助を受けていない者に限る。

(補助額)

第3条 補助金の額は、国助成金の交付対象となる取組の実施に要した経費(次条において「国助成金対象経費」という。)の額から交付の決定を受けた国助成金の額を控除し、2で除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)又は500,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和3年3月末日までに申込みをしなければならない。

(1) 国助成金の交付決定通知書(写し)

(2) 国助成金対象経費の額がわかる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日より施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市テレワーク導入支援補助金交付要綱

令和2年5月13日 要綱第45号

(令和3年12月16日施行)