○大東市事業者支援金交付要綱

令和2年6月26日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を来しているものの、国や大阪府の支援金給付の対象外となっている本市内の事業者等に対し、大東市事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小法人等(資本金の額又は出資の総額が10億円未満である事業者(資本金の額及び出資の総額が定められていない場合にあっては、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者)をいう。)又は個人事業主とする。

(1) 本市内に事業所を有し、令和2年3月31日以前から継続して事業を行っていること。

(2) 確定申告をしていること(初回の確定申告期限が到来している中小法人等及び個人事業主に限る。)

(3) 次に掲げる開業日の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たしていること。

 令和元年7月1日以前の開業日 令和2年1月から同年7月までのいずれかの月の売上げが前年同月の売上げと比べて20パーセント以上50パーセント未満減少しており、かつ、同期間中の全ての月の売上げが前年同月の売上げと比べて50パーセント以上減少していないこと。

 令和元年7月2日から同年12月1日までの開業日 令和2年1月から同年7月までのいずれかの月の売上げが、開業日の属する月の翌月(開業日が12月1日の場合にあっては、当月)から令和元年12月までの1月当たりの売上げの平均額と比べて20パーセント以上50パーセント未満減少していること。

 令和元年12月2日から令和2年2月29日までの開業日 令和2年4月から同年7月までのいずれかの月の売上げが、開業日の属する月の翌月から令和2年3月までの1月当たりの売上げの平均額と比べて20パーセント以上50パーセント未満減少していること。

 令和2年3月1日から同月31日までの開業日 令和2年4月から同年7月までのいずれかの月の売上げが、同年3月の売上げと比べて20パーセント以上50パーセント未満減少していること。

2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当するときは、この要綱による支援金の交付の対象者としない。

(1) 国が実施する持続化給付金又は大阪府が実施する休業要請支援金(府・市町村共同支援金)若しくは休業要請外支援金(以下この号において「持続化給付金等」という。)の交付を受けている者(第4条の申込みの後に持続化給付金等の交付の対象となり、交付を受けることとなった者を除く。)

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) 政治団体

(6) 宗教上の組織又は団体

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、中小法人等については200,000円、個人事業主については100,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、支援金の交付は、1事業者につき、1回限りとする。

(申込み)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、市長に対し、大東市事業者支援金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和2年7月3日から市長が別に定める日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業者の基本情報を確認することができる書類

(2) 売上げの減少率を算出するに当たり、令和元年及び令和2年の対象となる月の売上げを確認することができる書類

(3) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(4) 事業所の営業実態を確認することができる書類

(5) 本人確認書類(個人事業主の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、支援金の交付の可否を決定し、その旨を大東市事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに支援金を交付するものとする。

2 市長は、支援金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付の決定に係る通知を受けた者(次項において「交付決定者」という。)が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る支援金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市事業者支援金交付要綱

令和2年6月26日 要綱第56号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年6月26日 要綱第56号
令和2年8月27日 要綱第69号
令和3年12月16日 要綱第110号