○大東市宅配ボックス設置補助金交付要綱

令和2年6月29日

要綱第57号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、宅配物等を非対面で受け取ることにより新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、大東市宅配ボックス設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、宅配ボックスとは、収納した宅配物等が外部から完全に見えない構造である等、宅配物等を安全に保管し、正当な受取人のみが受け取りできる機能を有しているものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する者であって、当該住所の専有地内に宅配ボックスを設置する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、宅配ボックス1台につき、購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額は、10,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に対し交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和3年3月31日までに申込みをしなければならない。

(1) 宅配ボックスの購入費用、購入日等がわかる書類の写し

(2) 補助金振込み先の金融機関名、支店名、口座番号等の口座情報がわかるもの(申込者本人に係るものに限る。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申込み及び請求は、同一住所の専有地内の設置につき1台を限度とする。

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申込み等があったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に購入した宅配ボックスに係る補助金の交付等について適用する。

(令和2年要綱第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

画像

大東市宅配ボックス設置補助金交付要綱

令和2年6月29日 要綱第57号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
令和2年6月29日 要綱第57号
令和2年9月29日 要綱第76号
令和2年12月17日 要綱第92号
令和4年3月22日 要綱第20号