○大東市立小学校運動場等開放事業実施要綱

令和2年7月21日

教委要綱第2号

大東市立小学校運動場等の開放事業に関する要綱(平成24年教委要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツを通じた児童の健全育成及び安全な遊び場の確保を図るため、大東市立小学校の運動場及びプールを児童、地域住民等に開放し、使用させる大東市立小学校運動場等開放事業(以下「開放事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 開放事業の実施主体は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。ただし、委員会は、当該事業の事務の一部を青少年の健全育成を活動目的とする団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 開放事業の対象となる者は、次に掲げる者(プールの使用にあっては、第1号に掲げる者)のうち、委員会の登録を受けたものとする。

(1) 当該小学校区の児童又は生徒で構成する団体(責任者の明確なものに限る。)

(2) 当該小学校区の地域住民で構成する団体

(3) 本市内の社会教育団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める者

(実施日時)

第4条 開放事業を実施する日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日(次号に掲げる日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に掲げる日を除く。)

2 開放事業を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 第1区分 午前9時から正午まで

(2) 第2区分 午後1時から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、小学校の行事で使用する場合等委員会が必要と認める場合は、開放事業を実施しないものとする。

4 委員会は、前項の規定により開放事業を実施しないことを決定したときは、速やかに、開放事業を実施しない日及び時間を公表するものとする。

(登録手続)

第5条 第3条の登録を受けようとする者は、大東市立小学校運動場等開放事業利用者登録申込書(様式第1号)に大東市立小学校運動場等開放事業団体構成員名簿(様式第2号)を添えて委員会に提出することにより申込みをしなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、登録を認めたときは大東市立小学校運動場等開放事業利用者登録承認通知書(様式第3号)により、登録を認めないときは大東市立小学校運動場等開放事業利用者登録不承認通知書(様式第4号)により、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(使用の申出)

第6条 前項の規定により委員会の登録を受けた者(次項において「使用登録者」という。)は、開放事業により小学校の運動場又はプール(以下「運動場等」という。)の使用を希望するときは、次に掲げる期間(第3条第2号から第4号までに掲げる者に該当する者にあっては、第2号に掲げる期間)に委員会に申し出なければならない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 運動場等の使用を希望する日の属する月の2月前の初日から14日(14日が大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直後の市の休日でない日)まで

(2) 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日の属する月の末日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直後の市の休日でない日)まで

2 使用登録者は、前項の規定による申出を運動場等の使用を希望する1日について1区分及び1月について8区分まですることができる。ただし、大会の開催等委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用予定者の決定)

第7条 委員会は、前条第1項の規定による申出があったときは、運動場等の使用予定者を決定し、当該使用予定者にその旨を通知しなければならない。この場合において、同日の同区分について使用の申出をした者が複数いるときは、前条第1号に掲げる期間になされた申出(当該期間になされた申出が複数あるときは、抽選その他の方法により委員会が決定した申出。以下この項において同じ。)及び同条第2号に掲げる期間になされた申出の順に使用予定者を決定するものとする。

2 前項の規定により決定の通知を受けた使用予定者は、直ちに大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)第2条第1項に規定する学校施設使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 開放事業により運動場等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 雨天等で運動場がぬかるんでいる場合は、使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けた目的以外には、使用しないこと。

(3) 部外者を小学校内に入れないこと。

(4) 使用の許可を受けた時間内において準備及び片付けを行い、使用の許可を受けた時間以外の使用をしないこと。

(5) 小学校内で喫煙し、又は危険物を持ち込まないこと。

(6) 使用に係る許可を受けた運動場等以外の場所に立ち入らないこと。

(7) 車両(自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を含む。)は、許可された区域内に整理して駐車すること。

(8) 大きな音を発生する等周辺住民に迷惑のかかる行為を行わないこと。

(9) 許可された区域以外で火器の使用を行わないこと。

(10) 金属のスパイクシューズを使用しないこと。

(11) 硬式野球は、練習のみとすること。

(12) 運動場等の使用時における傷病及び疾病は、使用者の責任において対応すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、委員会が管理上不適当と認める行為を行わないこと。

(終了報告等)

第9条 使用者は、運動場等の使用が終了したときは、当該使用した運動場等の清掃を行い、使用前の状態にしなければならない。

2 使用者は、運動場等の使用後においては、使用後における運動場等の点検を行い、校庭開放日誌(様式第5号)に必要事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

(弁償責任)

第10条 使用者は、使用した小学校の設備、備品等を破損、毀損、汚損又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の設備、備品等を故意又は重大な過失によって、破損、毀損、汚損又は滅失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、開放事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市立小学校運動場等開放事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に決定を受ける開放事業による運動場等の使用について適用し、同日前に決定を受けた開放事業による運動場等の使用については、なお従前の例による。

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大東市立小学校運動場等開放事業実施要綱

令和2年7月21日 教育委員会要綱第2号

(令和2年7月21日施行)