○大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給事業実施要綱

令和2年8月17日

要綱第65号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の期間(大阪府を緊急事態措置を実施すべき区域とした令和2年4月7日から同年5月21日までの期間に限る。以下「緊急事態宣言期間」という。)において、市民の日常生活に欠かせない障害福祉サービス等の提供を実施してきた事業者に対する給付措置として行う大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス、移動支援等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援及び指定障害児相談支援をいう。

(2) 障害福祉サービス等事業所 障害福祉サービス等を行う基準を満たすものとして、大阪府又は本市から指定、許可、認可又は委託(以下「指定等」という。)を受けた施設及び事業所をいう。

(3) 給付金 前条に規定する目的に沿って支給する給付金をいう。

(支給対象事業者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、大東市内に所在地を有し、かつ、緊急事態宣言期間において感染拡大防止策を講じながら障害福祉サービス等の提供を継続して実施していた障害福祉サービス等事業所の運営を行っている事業者(以下「支給対象事業者」という。)とする。ただし、次に掲げる場合に該当する障害福祉サービス等事業所を除く。

(1) 給付金の支給の申込日までに、当該障害福祉サービス等事業所が廃止し、又は指定等を取り消された場合

(2) 緊急事態宣言期間の全ての期間にわたって障害福祉サービス等を休止した場合

2 前項の場合において、同一の所在地で複数の障害福祉サービス等の指定等を受けている障害福祉サービス等事業所がある場合(居住サービス(共同生活援助)に係る障害福祉サービス等事業所の指定を受けている場合を除く。)は、当該指定等を受けた障害福祉サービス等ごとにそれぞれを障害福祉サービス等事業所とみなし、個別の支給対象事業者とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当する支給対象事業者は、同一のものとみなす。

(1) 別表第1の左欄に掲げる障害福祉サービス等事業所の区分(相談系サービス、訪問系サービス及び通所サービス(児)に係る区分に限る。)に応じ、同表の右欄に掲げる複数の障害福祉サービス等の提供を実施している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法における指定を共に受け、一体的に定員を設定している場合

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる障害福祉サービス等事業所の区分のうち、相談系サービス及び訪問系サービスに係る区分に該当する障害福祉サービス等事業所 別表第2(1)の表の左欄に掲げる相談系サービス・訪問系サービス従事者数(緊急事態宣言期間のいずれかの日において支給対象事業所で勤務した従事者の実人数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に定める支給額

(2) 別表第1の左欄に掲げる障害福祉サービス等事業所の区分のうち、通所サービス(者)、通所サービス(児)、居住サービス及び入所施設に係る区分に該当する障害福祉サービス等事業所 別表第2(2)の表の左欄に掲げる障害福祉サービス等事業所定員数(支給対象事業所の定員数をいう。支給対象事業者が複数の居住サービス(共同生活援助)に係る障害福祉サービス等事業所の指定を受けている場合にあっては、当該複数の居住サービス(共同生活援助)に係る障害福祉サービス等事業所の定員数を合算した定員数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に定める支給額

(支給の申込み)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象事業者は、大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が特に必要と認める場合を除き、令和2年9月30日までに申込みをしなければならない。

(1) 指定、許可、認可又は委託を受けていることが確認できる書類(写し)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その旨を大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとともに給付金を支給することと決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、給付金を支給する旨の決定を受けた事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る給付金を既に支給しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

障害福祉サービス等事業所

障害福祉サービス等

相談系サービス

委託相談支援(一般相談)

計画相談支援

障害児相談支援

地域活動支援センター

訪問系サービス

居宅介護

移動支援

通所サービス(者)

生活介護

生活介護(施設入所支援を併設する場合を除く。)

短期入所(単独型)

短期入所(単独型)

就労移行支援

就労移行支援

就労定着支援

就労定着支援

就労継続支援(A型)

就労継続支援(A型)

就労継続支援(B型)

就労継続支援(B型)

自立訓練

自立訓練

通所サービス(児)

児童発達支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居住サービス

共同生活援助

共同生活援助

入所施設

施設入所支援

施設入所支援

別表第2(第4条関係)

(1) 相談系サービス・訪問系サービスを実施する障害福祉サービス等事業所

相談系サービス・訪問系サービス従事者数

支給額

1人から10人まで

10万円

11人から20人まで

20万円

21人から35人まで

30万円

36人から50人まで

40万円

51人以上

50万円

(2) 前号以外の障害福祉サービス等を実施する障害福祉サービス等事業所

障害福祉サービス等事業所定員数

支給額

1人から10人まで

30万円

11人から20人まで

40万円

21人から30人まで

50万円

31人から40人まで

60万円

41人から50人まで

70万円

51人から60人まで

80万円

61人から70人まで

90万円

71人から80人まで

100万円

81人から90人まで

110万円

91人以上

120万円

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大東市福祉・医療事業者応援給付金(障害分野)支給事業実施要綱

令和2年8月17日 要綱第65号

(令和3年11月15日施行)