○大東市雇用維持助成金交付要綱

令和2年9月24日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた状況下において、従業員の雇用の維持を図るために必要な措置を講ずる本市内の中小企業者に対し、大東市雇用維持助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の事業者(個人事業主を含む。)及び常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の事業者(個人事業主を含む。)をいう。

(2) 小規模企業者 中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の事業者をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3第1項の規定に基づく雇用調整助成金又は雇用安定事業の実施等について(令和2年3月10日付け職発0310第2号厚生労働省職業安定局長通知)に基づく緊急雇用安定助成金(以下「国助成金」という。)の支給の決定を受けたもの(当該雇用調整助成金に係る同項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間又は当該緊急雇用安定助成金に係る同助成金の支給要領に規定する判定基礎期間のうち1日以上が、次の又はに掲げる国助成金の区分に応じ、それぞれ又はに定める期間内に含まれている者に限る。)であること。

 雇用調整助成金 令和3年5月1日から同年9月30日まで

 緊急雇用安定助成金 次の(ア)又は(イ)に掲げる期間

(ア) 令和2年4月1日から令和3年4月30日まで

(イ) 令和3年5月1日から同年9月30日まで

(2) 本市の区域内において事業を営む者であって、引き続き当該区域内において事業を継続する意思があるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当するときは、この要綱による助成金の交付の対象者としない。

(1) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(2) 政治団体

(3) 宗教上の組織又は団体

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の破産手続開始の申立てをした者

(5) 大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下この号において同じ。)が資本金の2分の1以上を出資している者又は大企業の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1以上である者

(助成額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、助成金の交付は、国助成金の種別に応じ、それぞれ前条第1項第1号ア又はに定める期間ごとに1事業者1回限りとする。

(1) 中小企業者(小規模企業者を除く。) 30万円

(2) 小規模企業者 20万円

(申込み)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に対し、大東市雇用維持助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める日までに申込みをしなければならない。

(1) 国助成金の支給決定通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、助成金の交付の可否を決定し、その旨を大東市雇用維持助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定に係る通知を受けた者(次項において「交付決定者」という。)が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。

(返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市雇用維持助成金交付要綱

令和2年9月24日 要綱第73号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年9月24日 要綱第73号
令和3年1月12日 要綱第1号
令和3年11月1日 要綱第99号
令和3年12月16日 要綱第110号