○大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年10月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、令和2年大東市告示第112号に定める東部大阪都市計画大東市龍間地区地区計画(以下「龍間地区計画」という。)の区域内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づく建築物の用途、敷地及び構造に関する制限並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づく建築物の緑化率に関する制限を定めることにより、良好な住環境の保全及び地域コミュニティの維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに都市緑地法に規定する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、龍間地区計画の区域内(以下単に「区域内」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 区域内においては、次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)第1号及び第2号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ろ)第2号に掲げる建築物

(3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げる建築物を除く。)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 区域内における建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の15以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 区域内における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6以下でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 区域内における建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第9条 区域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下この条において「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合にあっては、この限りでない。

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物

(建築物の緑化率の最低限度)

第10条 区域内において、建築物を新築若しくは増築し、又は当該新築若しくは増築をした建築物の維持保全をする場合における当該建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合は、10分の2以上でなければならない。

(建築物の緑化率の最低限度の特例)

第11条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 増築後の建築物の床面積の合計がこの条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物

(2) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めて許可したもの

2 市長は、前項第2号の許可をする場合において、良好な都市環境を形成するために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(違反建築物に対する措置)

第12条 市長は、第10条の規定又は前条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第13条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第14条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が区域内に存するときは、その敷地の全部について第4条及び第5条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第15条 市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがない建築物と認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第4条から第9条まで及び前条の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同条の規定に違反した場合においては、当該分割をした分割前の当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(4) 第6条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による命令に違反した者

(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、若しくは忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築する建築物について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に区域内に存する第4条から第10条まで及び第14条の規定に定める建築物の制限に適合しない建築物について、用途の変更を伴うことなく、当該建築物を増築又は改築する場合については、第4条から第10条まで及び第14条の規定は、適用しない。

4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に所有権その他の権利が存する区域内の土地(建築物が存しない土地に限る。)において、当該権利に基づいて当該土地を敷地とした建築物を建築しようとする場合については、第5条の規定は、適用しない。

大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年10月1日 条例第38号

(令和2年10月1日施行)