○大東市医療的ケア児等支援連絡協議会設置要綱

令和2年11月13日

要綱第86号

(設置)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している障害児(者)その他の日常生活を営むために医療を要する障害児(者)(以下「医療的ケア児等」という。)が、心身の状況に応じた適切な支援を受け地域において安心して生活を営むことができるよう、医療的ケア児等に対する支援に関し、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の意見交換や情報共有を図る協議の場として、大東市医療的ケア児等支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア児等に係る地域の現状把握、分析、連絡調整、支援内容等、地域全体の医療的ケア児等とその家族が直面する課題及びその対応策の検討に関すること。

(2) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関相互の課題、意見交換、情報共有等に関すること。

(3) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関相互の連携の強化に関すること。

(4) 医療的ケア児等の支援に係る方策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会議の種類)

第3条 協議会の会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 代表者会議 別表第1に掲げる機関に属する者及び別表第2に掲げる課等の長並びに市長が必要と認める者により構成し、前条に規定する所掌事務に係る総括的事項を担当する。

(2) 実務者会議 市長が別に定める機関等及び課等の実務者により構成し、前条に規定する所掌事務に係る具体的事項を担当する。

(会議の運営)

第4条 代表者会議及び実務者会議にそれぞれ座長を置き、それぞれの会議に属する構成員(以下「構成員」という。)の互選によりこれを定める。

2 協議会の会議は、座長が招集する。

3 座長は、協議会の会議の議長となり、会議を掌理する。

4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 協議会の構成員及び前条第5項の規定により協議会に出席する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大阪府四條畷保健所、一般社団法人大東・四條畷医師会、大東市総合支援協議会、大東市障害者自立ネットワーク及び大東市相談支援事業所

別表第2(第3条関係)

福祉・子ども部

障害福祉課及びこども家庭室(保育幼稚園グループ)

保健医療部

地域保健課

教育委員会事務局学校教育政策部

指導・人権教育課

大東市医療的ケア児等支援連絡協議会設置要綱

令和2年11月13日 要綱第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
令和2年11月13日 要綱第86号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号