○大東市財政運営の基本となる事項を定める条例のあり方に関する検討プロジェクトチーム設置要綱

令和2年11月16日

要綱第88号

(設置)

第1条 市が社会経済情勢の変化や市域の実情に応じた必要な施策を自主的かつ総合的に実施するため、市の財政運営に関し、基本となる事項を定めることにより、健全で規律ある財政運営の確保を図り、もって住民福祉の維持向上に資することを目的とした条例のあり方の検討等のため、大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)第3条の規定に基づき、大東市財政運営の基本となる事項を定める条例のあり方に関する検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 財政運営の基本となる事項を定める条例のあり方についての調査、研究及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(設置期間)

第3条 プロジェクトチームの設置期間は、令和3年3月31日までとする。

(組織)

第4条 プロジェクトチームの委員は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要と認められる職員及び公募に応じた職員の中から市長が任命する。

2 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置く。

3 総括者及び副総括者は、それぞれ委員の互選により選出する。

4 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(服務の取扱い)

第5条 プロジェクトチームの委員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対しプロジェクトチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、政策推進部財政課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市財政運営の基本となる事項を定める条例のあり方に関する検討プロジェクトチーム設置要綱

令和2年11月16日 要綱第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和2年11月16日 要綱第88号
令和3年3月23日 要綱第39号