○大東市新型コロナウイルスワクチン接種事業プロジェクトチーム設置要綱
令和3年1月21日
要綱第5号
(設置)
第1条 本市における新型コロナウイルスワクチン接種事業を迅速かつ適切に実施するため、大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)第3条の規定に基づき、大東市コロナワクチン接種プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業に関すること。
(設置期間)
第3条 プロジェクトチームの設置期間は、この要綱の施行の日から令和5年3月31日までとする。
(組織)
第4条 プロジェクトチームの委員は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要と認められる職員の中から市長が任命する。
2 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置き、それぞれ市長が指名した者をもって充てる。
3 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
4 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(服務の取扱い)
第5条 プロジェクトチームの委員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、保健医療部地域保健課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。