○大東市立生涯学習ルーム条例施行規則

令和3年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立生涯学習ルーム条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間の特例)

第2条 条例別表に規定する夜間の使用区分において大東市立生涯学習ルーム(以下「学習ルーム」という。)の使用の許可を受けた者がいない場合には、条例第3条ただし書の規定により、学習ルームの開館時間を午後6時までとすることができる。

(使用申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により学習ルーム及び附属設備の使用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の3か月前の月の初日(その日が学習ルームの休館日に当たるときは、その翌日)から行うことができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第5項において「申請可能日」という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、学習ルームの使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

5 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等学習ルームの使用に係る手続をすることができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、使用日の8日前(市長が特に必要と認める場合にあっては、使用日)までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

7 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、学習ルームの窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用申請の受付時間)

第4条 学習ルームの使用に係る申請の受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設の名称

受付時間

大東市立まなび北新

午前10時から午後6時まで

大東市立まなび南郷

午前10時から午後9時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において、第2条の規定により学習ルームの開館時間を午後6時までとした場合にあっては、午後6時)まで

(使用回数)

第5条 1人の者が月の初日から末日までの間において、条例別表に定める学習ルームの各施設区分(ギャラリーを除く。)を使用できる回数は、5回を超えることができない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 大東市教育委員会(大東市立図書館条例(平成17年条例第15号)第10条第1項の規定により大東市立西部図書館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、指定管理者)が認める大東市立西部図書館でのボランティア活動を行う団体とそれ以外の者から同時に大東市立まなび南郷のボランティアルームの使用に係る第3条第1項の規定による申請があったときは、当該ボランティア活動を行う団体を当該ボランティアルームの使用ができる者とする。

3 市長は、第1項の規定による使用の許可を受けた者が所定の期日までに使用料を支払わない場合は、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学習ルームを使用する際に、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第7条 使用者は、学習ルームの使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第3号)により、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第5号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の収納)

第8条 市長は、学習ルームの使用料を収納したときは、大東市公共施設使用料領収書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第9条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用できない場合 既納の使用料の10割

(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の使用料の5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 既納の使用料のうち市長が別に定める割合

2 前項の場合において、使用料の返還を受けようとする者は、大東市公共施設使用料返還(還付)申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の適否を決定し、大東市公共施設使用料返還(還付)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第10条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の使用料を免除することができる。

(1) 本市の機関が生涯学習事業を行うために使用するとき 10割

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき 5割

2 前項の場合において、使用料の免除を受けようとする者は、大東市公共施設使用料減免申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、学習ルームの施設、附属施設又は器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(準用)

第12条 第3条及び第5条から前条までの規定は、条例第16条第1項の規定により指定管理者に学習ルームの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、併せて指定管理者に学習ルームの利用料金を収受させる場合は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条

使用料

利用料金

第8条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

大東市公共施設使用料領収書

大東市公共施設利用料金領収書

第9条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

大東市公共施設使用料返還(還付)申請書

大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書

大東市公共施設使用料返還(還付)決定通知書

大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書

第10条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

本市の機関

本市の機関又は指定管理者

大東市公共施設使用料減免申請書

大東市公共施設利用料金減免申請書

大東市公共施設使用料減免決定通知書

大東市公共施設利用料金減免決定通知書

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大東市立生涯学習ルーム条例施行規則

令和3年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)